政務活動費
政務活動費とは
議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員で構成する会派および議員に対して交付されるものです。
(注)地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日から「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更となりました。
交付対象・交付額・交付方法
交付対象
会派および議員
交付額
議員1人当たり月額8万円
(平成25年度から、上記金額の範囲内で、会派への支給額と議員への支給額の配分を決定しています。)
交付方法
四半期ごとに交付(4月、7月、10月、1月)
収支報告
収支報告書は、交付された年度の翌年度の4月末日までに、議長に提出されます。交付を受けた政務活動費に残額が生じたときは返還されます。
収支報告書の公開
平成30年度分以降
平成30年度分から、ホームページで収支報告書および領収書等の添付書類を公開しております。
また、市役所1階の「市民資料閲覧コーナー」でも写しが閲覧できます。
平成27年度~平成29年度分
平成27年度から平成29年度までの政務活動費について、ホームページでは収支報告書のみを公開しています。
領収書等の添付書類(写し)については、市役所1階の「市民資料閲覧コーナー」で公開しています。
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平成29年度分 (PDF 546.5KB)
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平成28年度分 (PDF 1.0MB)
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平成27年度分(5月から3月、若江まさし議員の過年度返還分) (PDF 79.7KB)
- ※調査報告はこちら
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平成27年度分(5月から3月分) (PDF 270.5KB)
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平成27年度分(4月分) (PDF 116.3KB)
使途基準等
政務活動費の使途基準等は、条例、規則、マニュアルによって定められています。
平成30年4月に、条例及びマニュアルを改正施行しました。
令和元年6月に、マニュアルを一部改訂しました。
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宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF 92.5KB)
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宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 (PDF 87.9KB)
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政務活動費マニュアル(平成30年4月1日改訂) (PDF 336.2KB)
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政務活動費マニュアル別紙様式(平成30年4月1日改訂) (PDF 599.9KB)
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政務活動費マニュアル(令和元年6月26日改訂) (PDF 275.5KB)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁3階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
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