兵庫県最低賃金について
兵庫県最低賃金(令和6年10月1日から)
令和6年10月1日から兵庫県の最低賃金の時間額が、1,052円(改正前は1,001円)に改正されます。
この最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
詳細は、兵庫労働局 労働基準部賃金室又は、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
問い合わせ:兵庫労働局 賃金室 電話:078-367-9154
特定(産業別)最低賃金(令和6年12月1日から)
適用企業 | 時間額 |
塗料製造業 | 1,099円 |
鉄鋼業 | 1,116円 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 1,087円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気・情報通信機械器具製造業 | 1,053円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,126円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1,053円 |
※繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金が上回ることから、兵庫県最低賃金である1,052円が適用されます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。