兵庫県最低賃金について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1013275 更新日  2023年11月29日

印刷大きな文字で印刷

兵庫県最低賃金(令和5年10月1日から)

令和5年10月1日から兵庫県の最低賃金の時間額が、1,001円(改正前は960円)に改正されます。
この最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
詳細は、兵庫労働局 労働基準部賃金室又は、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

問い合わせ:兵庫労働局 賃金室 電話:078-367-9154

 

特定(産業別)最低賃金(令和5年12月1日から) 

適用業種

時間額

塗料製造業 1,048円
鉄鋼業 1,065円
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 1,035円
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気・情報通信機械器具製造業 1,002円
輸送用機械器具製造業 1,075円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 1,002円

※自動車小売業については、令和5年度の金額改正がなかったことから、兵庫県最低賃金(1,001円)が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。