特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

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ID 1059955 更新日  2025年4月3日

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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 ※制度の詳細については下記の「出入国在留管理庁」のホームページからご確認ください。

「協力確認書」の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

<協力確認書の提出が必要な時点>
 ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留
  資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
 ・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留
  資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出の方法・提出先

郵送またはe-mailに添付し、下記へ提出してください。

〒665-8665
兵庫県宝塚市東洋町1-1
宝塚市産業文化部文化政策課 
電話:0797-77-2009
e-mail:m-takarazuka0271@city.takarazuka.lg.jp

地方公共団体からの協力要請への対応について

本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

(1)本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
  ・条例等の法的根拠があるもの
  ・アンケート調査、ヒアリング等への協力
  ・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害
   対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

(2)本件取組において想定していない協力要請の例
  ・条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制
   させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
  ・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
  ・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
  ・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施する
   ことが相当であるもの
  ・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 文化政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2009 ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。