水質汚濁防止法に係る特定施設について

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ID番号 1043792 更新日  2023年12月15日

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概要

 工場、事業場等に設置される施設のうち、汚水又は廃液を排出する施設として水質汚濁防止法で定めるもの(以下「特定施設」という。)を設置し、又は変更等をしようとする場合は、所定の届出が必要です。また、特定施設を設置している工場、事業場等を「特定事業場」といい、この特定事業場から河川、海、湖沼等の公共用水域に排出される水(雨水を含む)を「排出水」といいます。水質汚濁防止法では、この排出水を規制しています。

届出

 特定施設を設置し、又は変更等しようとする場合は、所定の届出が必要です。届出が必要となる特定施設は、以下のPDFファイル「特定施設一覧表」をご参照ください。また、届出様式は以下のページ「水質汚濁防止法等に基づく届出様式」からダウンロードすることができます。

排水基準

 特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)の設置者は、排水基準を遵守しなければなりません。
 排水基準は大きく「有害物質」と「その他の項目」の2つに分けられます。「有害物質」の排水基準はカドミウム等28物質について設定されており、排出水量に関係なく適用されます。また、一部の有害物質については、すべての特定事業場に兵庫県が定める上乗せ排水基準が適用されます。「その他の項目」の排水基準は、排出水量が日平均30m3以上の特定事業場に適用されます。さらに一部の業種には、兵庫県が定める上乗せ排水基準が適用されます。

 
 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
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