土壌汚染対策法に基づく届出等について

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ID番号 1017163 更新日  2023年2月2日

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 土壌汚染対策法に基づく届出等を以下にいくつか掲載しています。土壌汚染対策法に関する手続きを行う場合は、ページ最下部の担当窓口まで事前にご相談ください。
 ページ下部「関連情報」のリンクも参考にしてください。

一定の規模以上の土地の形質の変更 (第4条)

 面積が3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、着手日の30日前までに本届出が必要です。以下の必要書類を2部(正本と副本)提出してください。その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合があります。

  • 様式第6
  • 所在地がわかる地図
  • 形質変更の場所や規模を明らかにした図面(切土、盛土部分の面積及び最大掘削深度が分かる図面)
  • 土地の地番がわかる図面
  • 土地の所有者が分かる資料(土地の登記事項証明書等)
  • 工事工程表
  • (届出者と土地の所有者とが異なる場合)届出に関する内容(※)を土地の所有者に対して説明する旨の文書(下部の文書例を参考にしてください。)
    ※土地の形質の変更の実施場所や施工方法等、命令の発出時には土壌汚染状況調査の実施及びその結果の宝塚市への報告が必要となること等。

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更 (第12条)

 形質変更時要届出区域に指定されている土地で形質の変更を行う場合、着手日の14日前までに本届出が必要です。以下の必要書類を2部(正本と副本)提出してください。その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合があります。

  • 様式第15
  • 所在地がわかる地図
  • 汚染の状況を明らかにした図面
  • 形質変更の場所を明らかにした図面
  • 施行方法を明らかにした資料(汚染土壌の飛散・流出を防止する方法、平面図・立面図・断面図等)
  • 工事終了後の土地の利用方法を明らかにした図面
  • 工事工程表

指定の申請 (第14条)

 要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を求める場合、本申請が必要です。以下の必要書類を2部(正本と副本)提出してください。その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合があります。

  • 様式第20
  • 所在地がわかる図面
  • 土地の地番がわかる図面
  • 土地の所有者がわかる書類(土地の登記事項証明書等)
  • 同意書等(届出者以外に所有者がある場合、所有者全員の合意を証する書類)
  • 土地の土壌汚染についての調査結果

汚染土壌の区域外搬出 (第16条)

 要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を区域外へ搬出する場合、着手日の14日前までに本届出が必要です。以下の必要書類を2部(正本と副本)提出してください。その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合があります。

  • 様式第26
  • 所在地がわかる図面
  • 汚染の状況を明らかにした図面
  • 搬出する汚染土壌の位置や深さがわかる図面
  • 搬出する汚染土壌の体積の算出根拠となる資料
  • 運搬、積替、保管の情報に関する資料(車両の構造を示す資料、積替及び保管の場所・所有者・方法等がわかる資料、汚染土壌の飛散・流出を防止する方法等)
  • 使用予定の管理票(写し)
  • 汚染土壌の処理を委託したことを証する書類
  • 汚染土壌処理業の許可証(写し)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。