寄附による税控除について

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ID番号 1000315 更新日  2016年1月29日

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寄附金によって税控除が受けられます

宝塚市に2,000円(適用下限額)以上の寄附をしていただくと、一定の限度まで所得税とお住まいの市町村の住民税が控除されます。(控除の対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が上限になります)。

具体的な控除額は、寄附される方の所得金額や寄附金額により、異なります。

控除の手続き

所得税

宝塚市からお送りする領収書を添えて、寄附をいただいた年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をしてください。 寄附金額から2,000円を控除した金額に、寄附した年の所得税の税率を乗じた金額が、還付又は減額(所得控除)されます。

住民税

税務署に確定申告をしていただければ、市町村への手続きは不要です。
次の金額の合計額が、寄附をいただいた年の翌年度の住民税の税額から控除されます。

税額控除

ア 基本控除:(年間の寄附額-2,000円)×10%
イ 特例控除:(年間の寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)

ただし、特例控除については住民税所得割額の10%が限度となります。

計算例

所得税の税率が10%、住民税所得割額が250,000円の方が30,000円寄付された場合。

a 所得税還付(減額)額
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

b 住民税税額控除額(基本控除額)
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

c 住民税税額控除額(特例控除額)
(30,000円-2,000円)×(90%-10.21%)=22,341円
22,341円<250,000円×10%のため、22,341円

控除額合計 27,941円(a+b+c)

(注)平成23年度税制改正により、平成24年度以降の住民税において、寄附金による控除の適用下限が5,000円から2,000円に引き下げられました。(平成23年1月以降に寄附した分から適用)

税控除の詳しい内容については、市役所市民税課までお問い合わせ下さい。
電話:0797-77-2056、0797-77-2057(ダイヤルイン)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2070(環境保全担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。