合葬式墓所のご案内(宝塚すみれ墓苑内)
合葬式墓所の使用者を募集しています。
宝塚市外にお住まいの方もお申込みいただけます。
宝塚すみれ墓苑内に宝塚市営として初の合葬式墓所の供用を開始しています。
合葬式墓所とは個人墓や納骨堂と違い、遺骨(焼骨)を共同の合葬室へ埋蔵(納骨)し、共通のモニュメントの前でお参りしていただく形式の墓所です。墓石の建立や維持管理の必要がないので、個人墓より安価に納骨することができます。宗旨・宗派も問いません。承継(墓所の使用名義の変更)の必要もないため、後継者がいない方でも安心して埋蔵(納骨)できることが特徴です。また、生前申し込みや他墓地に埋蔵(納骨)されていたお骨の改葬もできます。申し込み条件や募集概要、料金等につきましては以下の内容をご確認ください。
詳しい案内パンフレット等の資料は市役所生活環境課や宝塚すみれ墓苑管理事務所、各サービスステーション、サービスセンター、ほか市施設等で配布しています。
郵送による資料請求も承りますので、市役所生活環境課(☎0797-77-2146)までお気軽にお問い合わせください。
また、こちらからもダウンロードしていただけます。
使用料について
合葬式墓所には以下のプランをご用意しています。どちらのプランも随時、申込受付中です。
直接合葬方式 : 骨入れ袋に入れていただいた焼骨を直接合葬室へ埋蔵(納骨)する方式
埋蔵室安置後合葬方式 : 焼骨を骨壺のまま埋蔵室で10年間安置(埋蔵)後、
骨入れ袋に移し替えて合葬室に埋蔵(納骨)する方式
申込プラン |
使用料(1体あたり) |
直接合葬方式 |
55,000円(税込) |
埋蔵室安置後合葬方式 |
110,000円(税込) |
埋蔵室安置後合葬方式 (生前申し込みの場合) |
132,000円(税込) |
直接合葬方式は生前申し込みでも55,000円(税込)です。
記名板について(希望者のみ)
礼拝広場の一角に記名板を設置しています。
記名板への刻字をご希望の方は、注意事項をよくご確認のうえ、お申込みください。
内容 |
使用料(1件あたり) |
記名板 |
55,000円(税込) |
記名板へは合葬式墓所に埋蔵(納骨)された方のお名前だけではなく、生年月日、死亡年月日も刻字することができます。
連名での刻字も可能です。
合葬式墓所の使用許可証とは別に、記名板の使用許可証を交付します。
<記名板に関する注意事項>
・記名板には合葬式墓所への埋蔵(納骨)後に刻字します。生前中の刻字はできません。
・記名板のお申し込みは合葬式墓所の使用許可申請時(申し込み時)または使用許可後のどちらでも受付します。
・記名板使用料はご入金後の返金はできません。
・記名内容には文字数や字体の制限があります。
・連名の場合は生年月日、死亡年月日を刻字することはできません。
・生前のうちに申し込みされる場合は死亡年月日の刻字を受け付けすることはできません。
・記名板への刻字は、埋蔵(納骨)後にお申し込みの場合、入金確認の約2か月後になります。
生前のうちに申し込みされる場合は埋蔵(納骨)後1週間以内に刻字します。
・家名(〇〇家)での刻字はできません。
(1)記名板刻字イメージ(埋蔵者名のみ)
(2)記名板刻字イメージ(埋蔵者名、生年月日、死亡年月日)
(3)記名板刻字イメージ(埋蔵者 連名)
(4)記名板設置場所
申込用紙はこちらからダウンロードできます
申込資格
申込区分 |
必要書類等 |
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焼 骨 を お 持 ち の 方 |
初めて納骨される場合 |
(1)申請者の住民票 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの) (2)埋火葬許可証、火葬済証明書、分骨証明書、埋蔵証明書のいずれか原本(確認後、お返しします)
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他墓所から改葬される場合 |
(1)申請者の住民票 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。) (2)改葬許可証、埋蔵証明書のいずれかの原本(確認後、お返しします) ※改葬予定の方で、合葬式墓所の申し込み時点において改葬許可証の交付を受けられない場合は、その旨をお申し込み時にお伝えください。 |
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生 前 申 込 み の 方 |
ご自身の将来的な納骨として申込む場合 |
(1)申請者の住民票(本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの) |
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ご親族の将来的な納骨として申込む場合 |
(1)申請者の住民票 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。) (2)納骨予定者の住民票 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。) (3)申請者と埋蔵予定者の親族関係が確認できる書類 |
使用料の納入、使用許可証の交付
合葬式墓所の使用許可申請(お申込み)手続き後、数日のうちに納入通知書を郵送します。
市指定の公金取扱金融機関の窓口にて、記載された納期限までに納付してください。
納付の確認後、合葬式墓所使用許可証を郵送いたしますので、大切に保管してください。
※ ご入金後に申込内容を変更することはできません。
埋蔵(納骨)について ※埋蔵(納骨)日より前に届出してください
埋蔵(納骨)日が決まりましたら以下の書類を持参のうえ、宝塚市役所 2階 生活環境課まで届け出てください。
(1)合葬式墓所使用許可証
(2)合葬式墓所埋蔵届出書
(3)埋火葬許可証、火葬済証明書、改葬許可証、分骨証明書、埋蔵証明書のいずれか原本
骨壺または骨入れ袋に入れていただいた焼骨は埋蔵(納骨)の届出をしていただいた後で、直接宝塚すみれ墓苑管理事務所にお持ちいただきます。
直接合葬方式の方は、埋蔵の届出時に骨入れ袋をお渡ししますので、骨壺からお骨を移し替えたうえで、埋蔵手続き後の使用許可証とともにお持ちください。職員が合葬室へ埋蔵(納骨)いたします。
骨入れ袋へは故人様の生前の氏名を黒色の油性マジックで記入してください。
埋蔵室安置後合葬方式の方は、埋蔵手続き後の使用許可証とともに骨壺をお持ちください。10年間の安置期間の経過後に職員がお骨を骨入れ袋に移し替え、合葬室へ埋蔵(納骨)いたします。
なお、骨壺の大きさは幅および奥行き22cm、高さ26cm以下まで受け付けます。超える場合は埋蔵室(安置スペース)へ収納できませんので、移し替えてください。
焼骨の運搬には十分お気をつけください。
埋蔵(納骨)については、使用許可を受けた焼骨に限ります。
その他のお手続き
以下のいずれの場合も、宝塚市役所 生活環境課(☎0797-77-2146)へ必ずご連絡ください。
・使用許可証を紛失した。
→ 手続き後、再交付します。
・住所、本籍、氏名等が変わった。
→ 手続き後、記載内容を更新して使用許可証を交付します。
・未使用のまま合葬式墓所を使用しなくなった。
→ 使用取りやめの届出が必要です。
各種申請書、届出書等
使用許可証の再交付、住所変更の各手続きの際は、以下の申請書、届出書等をお使いください。
エンディングカードについて
ご自身の生前申込をされた方へエンディングカードを発行します。大きさは縦5.5cm、横8.5cm。
合葬式墓所を申込済で納骨予定であることを示すカードです。(使用許可証ではありません)
ご自身に身寄りが無く、災害時・緊急時など自らの情報を伝えることができない場合、駆け付けた方がエンディングカードの情報を読んで市役所へ連絡してもらうことに役立てることができます。
使用上のご注意 ※必ずお読みください
1 合葬式墓所の使用にあたっては、「墓地、埋葬等に関する法律」、「宝塚市営霊園条例」、
「同施行規則」に定められている規定を遵守していただきます。
2 次の場合には、合葬式墓所の使用権が消滅します。
・合葬式墓所使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。
・合葬式墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。
・偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
・墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又は宝塚市営霊園条例の規定に違反したとき。
3 合葬室、埋蔵室へは立ち入ることができません。いずれも埋蔵(納骨)は、職員が行います。
4 焼骨を埋蔵(納骨)せず、使用許可日から5年以内に合葬式墓所の使用とりやめの届出を行った場合は、納入した使用料の半額をお返しします。(記名板使用料の返金はできません)
5 合葬式墓所へ埋蔵(納骨)されたお骨は、一切返還することができません。
6 お盆・お彼岸の時期は墓参で混み合うことが予想されます。礼拝広場では譲り合ってご参拝ください。
アクセス、ご案内
以下のリンクをご覧ください。
合葬式墓所の施設概要
経営主体 宝塚市
名称 宝塚市立宝塚すみれ墓苑 合葬式墓所
所在地 宝塚市下佐曽利字大谷1番66
宝塚市立宝塚すみれ墓苑内
構造、設備 鉄筋コンクリート造 地下1階建
合葬室 3,000体
埋蔵室 600体(10年間安置)
礼拝広場、モニュメント、合葬室、埋蔵室、記名板、東屋
開苑日 年中無休
開苑時間 (標準開苑時間)午前8時から午後5時まで
(盆、春秋彼岸の墓参期のみ)午前8時から午後6時まで
合葬式墓所 写真ギャラリー
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このページに関するお問い合わせ
環境部 生活環境課(宝塚すみれ墓苑担当)
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2146(宝塚すみれ墓苑担当)
0797-77-2073(霊園・火葬場担当) 0797-77-2074(都市美化担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。