介護保険料【令和3年度(2021年度)~令和5年度(2023年度)】
65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、前年中の所得状況と4月1日の世帯の状況に応じて14段階に区分され、個人ごとに決められます。
令和3年度(2021年度)~令和5年度(2023年度)の介護保険料は次のとおりです。
基準額=宝塚市で介護保険給付等にかかる費用×第1号被保険者負担分(23%)÷ 宝塚市の第1号被保険者数=70,700円(年額/4月~3月)
令和3年度(2021年度)~令和5年度(2023年度)
所得段階 |
対象者 |
料率 |
保険料額 (年額) |
第1段階 |
・生活保護受給者 ・本人及び世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円以下の人 |
基準額×0.500 軽減後 〔基準額×0.300〕 |
35,300円 軽減後〔21,300円〕 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.745 軽減後 〔基準額×0.500〕 |
52,600円 軽減後 〔35,300円〕 |
第3段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計120万円超の人 |
基準額×0.750 軽減後 〔基準額×0.700〕 |
53,000円 軽減後 〔49,500円〕 |
第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円以下の人 |
基準額×0.875 |
61,800円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円超の人 |
基準額×1.000 |
70,700円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が120万円未満の人 |
基準額×1.125 |
79,500円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.300 |
91,900円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.500 |
106,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が320万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.700 |
120,100円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が400万円以上600万円未満の人 |
基準額×1.950 |
137,800円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が600万円以上800万円未満の人 |
基準額×2.200 |
155,500円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が800万円以上1,000万円未満の人 |
基準額×2.450 |
173,200円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が1,000万円以上1,500万円未満の人 |
基準額×2.725 |
192,600円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が1,500万円以上の人 |
基準額×3.000 |
212,100円 |
●「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。非課税となる年金(障害年金・遺族年金・老齢福祉年金)は含まれません。
●「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額です。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額となります。また、株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額となります。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、税制改正による給与所得控除額又は公的年金等控除額の引下げの影響が生じないよう、これらの所得金額を調整します。
●「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額です。
●「合計所得金額特別控除後」とは、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を行った後の金額です。
●世帯員であるか否かは、4月1日(年度途中で第1号被保険者の資格を取得したときは資格取得日)時点の住民登録により判断します。
●年度途中に第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)又は喪失(転出、死亡等)した場合は、被保険期間(月単位)に応じて介護保険料を計算します。
●課税状況・所得金額等に変更があったり、生活保護を受けるなど、所得段階区分が変わった場合は、保険料を再計算します。
●[軽減後]の料率・保険料額は、公費による低所得者保険料軽減後の率・金額です。
上表の内容は、宝塚市介護保険条例が改正された場合は変更されます。
40歳以上65歳未満の方の保険料
加入している医療(健康)保険の算定方法により、医療(健康)保険料と一括して納めます。詳細につきましては、加入されている各医療(健康)保険の担当の方へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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