介護給付費の請求について(過誤処理)

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ID番号 1000263 更新日  2020年9月2日

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介護給付費の請求方法等については、兵庫県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

(注)介護保険給付費の手引きに、各種審査結果帳票の見方、返戻となった場合の対応方法等記載されております。

過誤(取下げ)処理について

過誤処理とは

請求明細の記載誤り等により、実際のサービス提供実績と異なった金額の支払いが行われた場合、介護給付費の取下げを行い、請求する前の状態に戻すことです。
また、請求できないにもかかわらず誤って請求をしてしまい、支払が行われた場合においても、取下げを行い介護給付費の返還を行わなければなりません。
なお、国民健康保険団体連合会(以下、国保連と言う。)から送付される請求明細や給付管理票等の返戻や保留になっているものについては対象となりません。
(注)過誤処理は、審査が確定した介護給付費を取り下げるものなので、支払いが未完了(未確定)のものについては申立できません。

過誤には、「通常過誤」と「同月過誤」とがあります。

通常過誤

支払いを受けた介護給付費の取下げだけを行う方法です。
取下げが完了したら、国保連から「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。
再請求をする場合は、この通知書の内容を確認した後に行なってください。
なお、過誤決定された請求内容は、介護給付費審査決定額から差し引かれます。

同月過誤

支払いを受けた介護給付費の取下げと再請求を同一月内で行い、差額調整する方法です。
国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」送付を待たずに再請求を行うことになります。
(注)市から国保連への同月過誤の申立ては月末に処理を行いますので、再請求する時期についてはご留意ください。

過誤の流れ(再請求する場合)

通常過誤

  1. 「介護給付費明細書(取下げ)依頼書」を市に提出 (毎月15日締切)(注)
  2. 国保連からの過誤決定通知書で取下げを確認
  3. 国保連へ再請求(取下げ確認した翌月以降)
  4. 国保連から介護給付費等の支払決定額通知

同月過誤

  1. 「介護給付費明細書(取下げ)依頼書」を市に提出(毎月25日締切)(注)
  2. 「取下げ依頼書」を提出した翌月の請求時に国保連へ再請求
    (取下げ締切後から翌月10日まで)
  3. 国保連から介護給付費等の支払決定額通知書と過誤決定通知書が送付される
    (取下げと再請求との差額調整)

(注)介護給付費明細書(取下げ)依頼書の締切日が、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の場合は、その前日になります。

介護給付費明細書(取下げ)依頼書

介護給付費明細書(取下げ)依頼書は下記のページをご覧ください。

(注)複数の被保険者および複数月に対する取下げについては、被保険者番号順で古い月順にご記入ください。
(注)件数が多い場合は、市にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。