医療券・調剤券・介護券の取扱(医療・介護機関等のみなさまへ)
医療券・調剤券の発行
「医療券」及び「調剤券」は歴月の単位で発行し、原則として直接医療機関に送付します。
生活保護受給者が医療機関を受診するときは、医療券が資格を確認するものとなります。医療券の請求漏れがないようにしてください。
医療券・調剤券の請求方法
医療券の請求は、郵送またはファクスで受付をおこなっています。下記の請求用紙を使用してください。
請求ごとに随時、処理を行います。
※郵送又はファクスで請求したのに、医療券が届かない場合は、ご連絡ください。
介護券の発行
介護券は歴月を単位として発行し、直接各事業所に発送します。
介護券の請求方法
介護券の請求は下記のとおりです。
居宅の方の介護券について
- ケアプラン(写)
- サービス利用票とサービス利用票別表
以上の2点を毎月10日(休日になる場合は前開庁日)までに提出してください。
(ケアプランについては、介護サービス開始時とサービスに変更があった時のみご提出ください。)
※なお、書類については、窓口だけでなく、郵送・ファクスでも提出可能です。
居宅療養管理指導(介護予防も含む)の介護券について
居宅療養管理指導(介護予防も含む)は指定居宅療養管理指導(介護予防も含む)事業所である医師・歯科医師・薬剤師等の判断に基づいて行われるため、ケアマネージャーが作成するケアプランの対象となりません。
そのため、介護券の発行については、指定居宅療養管理指導(介護予防も含む)事業所から福祉事務所へ発券の依頼をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活援護課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2079 ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。