令和7年4月1日よりJR運賃精神障害者割引制度が開始されます

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ID 1058552 更新日  2024年12月25日

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JR運賃割引を受けるためには、手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要となります。

令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が開始されます。
これに伴い、令和7年1月6日から、有効期間内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載の手続きを開始します。
1級は第1種、2級と3級は第2種になります。
ただし第1種または第2種の明記がない手帳、顔写真が添付されていない手帳、有効期限の切れた手帳は割引が適用とならない場合があります。
第1種または第2種の記載を希望する方は、窓口で手帳の等級に応じて、第1種または第2種のゴム印を押印します。

旅客運賃の割引
区分 割引乗車券の種類 割引率
第1種精神障害者(1級)とその介護者

普通乗車券・定期乗車券

回数乗車券・普通急行券

5割
第1種(1級)及び第2種(2級・3級)精神障害者(単独)

普通乗車券

(片道の営業キロが100キロを超える場合)

5割
12歳未満の第2種(2級・3級)精神障害児とその介護者 定期乗車券 5割

注意:介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。

注意:小児の定期乗車券は割引されません。

なお、既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。
内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接お問い合わせください。

【持ち物】精神障害者保健福祉手帳

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。