住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

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ID番号 1030709 更新日  2022年12月16日

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住民票とマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)のご案内

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
これによって、婚姻等で氏に変更があった場合であっても、従来称してきた氏を住民票とマイナンバーカードに記載した上で公証することが可能です。
また、住民票に記載された旧姓(旧氏)の印鑑での印鑑登録が可能です。
この制度を利用したい場合は、窓口への届出が必要です。

(注) 旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。


・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・旧姓(旧氏)併記後は住民票の写し、マイナンバーカードの券面について旧姓の省略はできません。
・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更した場合でも、引き続き併記されます。
・旧姓(旧氏)は他市区町村に転入しても引き続き記載できます。                                            

旧姓(旧氏)併記の手続きに必要なもの

・記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)謄本から現在の氏に至るまで全ての戸籍謄本
 ※婚姻届と同時に婚姻前の氏を旧氏とする申出をする場合、その届出に添付した変更前の戸籍謄本を旧氏を証明する書類として手続きすることが可能です。
・本人確認書類 (運転免許証、パスポート等)
・マイナンバーカード (お持ちの方のみ) 

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。