住民票・マイナンバーカードへの旧氏記載(旧姓併記)について
住民票とマイナンバーカードへの旧氏記載について
旧氏記載の概要
- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことで、旧姓とも言います。
- 氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
- 住民票とマイナンバーカードに旧氏を記載することができ、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票とマイナンバーカードに記載した上で公証することができるようになります。
- 住民票に記載された旧氏の印鑑での印鑑登録が可能となります。
- この制度を利用したい場合は、窓口で旧氏記載の手続きが必要です。
旧氏の振り仮名
- 令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
- 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更することはできません。
旧氏の新規記載
- 住民票に旧氏と旧氏の振り仮名を初めて記載する場合は、戸籍謄本に記載されている過去の氏から1つを選んで記載することができます。
- 住民票への旧氏の記載後は、住民票の写し、マイナンバーカードの券面への記載を省略することはできません。
- 一度記載した旧氏と旧氏の振り仮名は、婚姻等により氏が変更した場合でも、引き続き記載されます。
- 旧氏と旧氏の振り仮名は、他市区町村に引越しをした場合も引き継がれます。
- 住民票には旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
旧氏の変更
- 旧氏は、婚姻等で氏が変更となった場合でも、引き続き記載され続けます。
- 婚姻等で氏が変更した場合、住民票に記載する旧氏を「氏の変更の直前に称していた旧氏」に限り、変更することができます。
旧氏の削除
- 旧氏が不要となった場合は、削除することができます。
- 旧氏を削除した場合、その後に氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏から一つ選んで再び記載することができます。
- 氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。
- 旧氏を削除した場合、旧氏での印鑑登録は廃止となります。
旧氏記載の手続きについて
受付場所
- 本庁舎2階 窓口サービス課
各サービスセンター、サービスステーションでは受付することはできません。
受付時間
- 午前9時00分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日と12月29日から1月3日までの年末年始を除く)
届出できる方
- 本人
- 同一世帯員
同一住所でもあっても別世帯員が手続きをする場合は、必ず委任状が必要です。 - 代理人
代理人が手続きをする場合は、必ず委任状が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類
窓口に来られた方のマイナンバーカードや運転免許証、パスポート等が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードをご持参ください。 - 委任状
代理人が手続きをする場合は、必ず委任状が必要です。 - 住民票への記載を請求する旧氏が記載された戸籍謄本等の原本
旧氏と旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本等から、現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等が必要です。
※婚姻届と同時に婚姻前の氏を旧氏として記載を請求する場合は、婚姻前までの戸籍謄本等をご持参ください。 - 住民票への記載を請求する旧氏の振り仮名を使用していたことがわかる疎明資料
(例)通帳、キャッシュカード、社員証、パスポート等。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。