特別永住許可申請について(出生)
(とくべつえいじゅうきょかしんせい について (しゅっしょう))
父母ともに外国籍を有する方であり、父母の一方又は両方が特別永住者の場合には、日本で生まれたお子さまも特別永住者となります。窓口サービス課で出生届を出す際に、あわせて特別永住許可申請のお手続きをしてください。
申請ができる人
子の父または母(親権者)
申請窓口
本庁舎2階 窓口サービス課
※サービスセンター、サービスステーションではできませんのでご注意ください
申請期間
出生の日から60日以内
申請時に必要なもの
- 父または母の特別永住者証明書
- 子の住民票の写し(窓口で発行します(1枚300円))
- 出生届受理証明書(窓口で発行します(1枚350円)※)
※出生届受理証明書は、出生届を受理したことを証明するもので、出生届を受理した市区町村役場が発行します。宝塚市以外で出生届を出された方は、届出地の市区町村役場へご請求ください。
特別永住許可書の受け取りについて
特別永住許可証ができるまでにおおよそ1ヶ月要します。特別永住許可証ができましたら、申請者の方へ「通知書」というはがきが届きますので、窓口サービス課へお越しの上、特別永住許可書と特別永住者証明書をお受け取りください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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