令和4年8月号 「お得」「初回特典」をうたうネット広告にご注意を!
令和4年8月号 「お得」「初回特典」をうたうネット広告にご注意を!
「初回限定80%オフ」「いつでも解約可能」とお得感を強調したインターネット広告を見て、サプリメントや化粧品、健康食品などを注文したところ、「定期購入契約になっていた」、「解約の電話がつながらない」というトラブルが後を絶ちません。通信販売は、クーリング・オフ制度がありませんので、解約や返品は原則、事業者が定めた条件に従うことになります。
特定商取引法の改正により、注文の最終確認画面で、商品の分量、価格、支払い時期・方法、引き渡し期間、解約方法、申し込み期間の明確な表示が義務付けられました。6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面をよく確認し、証拠としてスクリーンショットを残しておきましょう。また、注文確認前に、以下の内容をよく確認しましょう。
1回限りの購入か
「定期」「自動更新」「〇回購入が条件」などの表示があれば、2回目以降も商品が届きます。
2回目からはいくらか
「初回」価格と「2回目以降」の価格は異なる場合があります。
簡単に解約できるか
解約時に定価との差額を請求される場合があります。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999 消費者ホットライン:局番なしの「188」
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