令和5年4月号 恋愛感情を利用したデート商法にご注意!

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ID番号 1050468 更新日  2023年3月28日

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恋愛感情を利用したデート商法にご注意!

【事例】

 マッチングアプリで知り合った男性と会うことになった。彼が働くダイビングショップに行き「一緒に潜ろう」と誘われ、5日前に講習を申し込んだ。受講初日に講師からダイビング器材の購入を勧められたが、100万円もするので断った。しかし、分割払いなら大丈夫と強く勧められ、彼が同席していたこともあり、嫌われたくない思いから購入してしまった。契約金額は講習料と合わせて130万円になり、支払えないので解約したい。

 デート商法とは、恋愛感情を利用し、商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて高額商品などの契約をさせる手口です。

勧誘されたら

 好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれないと冷静に考えましょう。高額な契約を勧められた際は、すぐに契約をしてはいけません。お金を借りたりせず、必要がなければきっぱり断りましょう。

契約してしまったら

 特定商取引法により、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。また、消費者契約法による契約の取り消しの対象となる場合があります。

 

     商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
          相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
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