令和6年4月号 催眠商法(SF商法)にご注意!

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ID番号 1055845 更新日  2024年3月26日

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催眠商法(SF商法)にご注意!

 【事例】高齢の母親から生活費が足りないと相談された。詳しく聞くと、1カ月ほど前、近所に食品などを極端に安く販売する会場ができ、健康についての楽しい話もしてくれるので、毎日のように通っていた。販売員と親しくなると、体に良く、薬いらずになるという高額な健康食品や寝具などを「今日だけの特別価格」と勧められ、閉鎖された空間で盛り上がった雰囲気の中、断り切れず次々に契約をしていたことが分かった。解約できるだろうか。

 このような販売方法は催眠商法(SF商法)と呼ばれ、特定商取引法の訪問販売にあたる場合には契約から8日以内であればクーリング・オフができます。契約した本人と話し合い、解約を希望する場合は早急に相談してください。
 被害を防ぐため、次のことに注意しましょう。

  • 極端に安く販売するようなあやしい場に安易に行かない
    雰囲気にのまれ、冷静な判断ができなくなる可能性があります。
  • 「今日だけ」「特別」などという言葉に惑わされない
    購入できる価格なのか、本当に必要なのかをよく検討しましょう。
    急かされてもすぐには契約せず、その場を離れ、家族や信頼できる人に相談しましょう。

      商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
          相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ 
       

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
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