障害者(児)医療費助成・高齢障害者医療費助成

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ID番号 1041228 更新日  2023年9月6日

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障害者(児)医療費助成・高齢障害者医療費助成

障害者(児)医療費助成・高齢障害者医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
後期高齢者医療被保険者は「高齢障害者医療費助成制度」、それ以外の健康保険加入者は「障害者医療費助成制度」です。

  1. 対象者
  2. 所得要件
  3. 申請に必要なもの
  4. 助成内容
  5. 使い方
  6. 受給者証の更新
  7. 支給申請について
  8. 高齢障害者医療費受給者証(後期高齢者医療被保険者)の方
  9. 受給者証の再交付
  10. その他の手続き

お知らせ

1 対象者

次の1~5のすべての要件を満たす方

  1. 次のいずれかに該当する方
    身体障害者手帳1級から4級の方
    療育手帳A・B(1)の方
    精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
  2. 宝塚市に住民登録がある方
  3. 健康保険加入の方
  4. 所得要件を満たす方。
  5. 生活保護を受給されていない方

2 所得要件

本人、本人の配偶者及び扶養義務者の市民税所得割額(注1)が235,000円未満。(世帯合算はしない)

(注1)

  • 住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除前の額で判定します。
  • 地方税法の改正により、平成24年度から、市民税の0歳から15歳の扶養控除、16歳から18歳の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、福祉医療助成制度においては、廃止前の市民税所得割額で判定します。
  • 政令指定都市発行の所得・課税証明書に関しては、政令指定都市以外の標準税率に基づいた市民税所得割額で判定します。

(例1)市民税所得割額が200,000円、住宅借入金等特別税額控除が50,000円、0歳から15歳の子ども1人を扶養している申告済の場合。
    200,000円+50,000円-19,800円×1人=230,200円<235,000円 受給できます。
(例2)市民税所得割額が200,000円、寄附金税額控除が100,000円、0歳から15歳の子ども3人を扶養している申告済の場合。
    200,000円+100,000円-19,800円×3人=240,600円>235,000円 受給できません。

 

3 申請に必要なもの

制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得要件を満たす方に、受給者証を交付します。

  • 健康保険被保険者証
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 「所得・課税証明書」の原本もしくは「地方税関係情報取得に関する同意書」(宝塚市外からの転入の方または宝塚市以外で所得を申告している方のみ。)(注2)(注3)(注4)

(注2)税額、所得、収入、扶養人数、控除内容が記載されたもの
(注3)毎年7月1日に年度が変わるため、受給期間によって必要な証明書が異なります。
    令和3年(2021年)7月1日~令和4年(2022年)6月30日の期間は、「令和3年度(2021年度)所得・課税証明書」、
    令和4年(2022年)7月1日~令和5年(2023年)6月30日の期間は、「令和4年度(2022年度)所得・課税証明書」が必要です。
(注4)令和3年(2021年)7月1日からマイナンバー制度を利用して所得等の確認ができるようになりました。「地方税関係情報取得に関する同意書」を提出することで、所得・課税証明書の提出が不要となります。
     詳細については、下記「令和3年(2021年)7月からマイナンバー制度を利用した所得確認をはじめました。」をご覧ください。

申請場所

市役所2階 医療助成課(サービスセンター・サービスステーションでは申請できかねます。)

4 助成内容

健康保険適用の診療のみが対象です。健康保険適用外の診療は対象外で別途負担が必要です。
一部負担金は医療機関(病院・診療所・薬局等)ごとに算定されます。(ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)

一部負担金(限度額)(注5)
負担区分 外来 入院

一般

1日(医療機関ごと)600円(月2回まで)  1割負担(月2,400円まで)

低所得者(注6)

1日(医療機関ごと)400円(月2回まで)  1割負担(月1,600円まで)

(注5)外来は、医療機関ごとに月3回目からは負担なしです。
    入院に係る一部負担金を3か月連続して支払った場合、4か月目からは一部負担金なしとなります。

(注6)低所得者とは、所得要件に係る方全員が市民税非課税かつ、年金収入を加えた所得が80万円以下である方をいいます。
    収入が無い方で、市へ収入申告をされていない場合、低所得者の判定はできかねますので、収入申告をお願いします。

5 使い方

 使用場所

兵庫県内の医療機関・薬局等

使用方法

医療機関等の窓口で、健康保険証(組合員証)と一緒に受給者証を提示してください。受給者証の一部負担金に記載の内容で受診できます。下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。

  • 70歳~74歳のかた(後期高齢者医療被保険者を除く)
    「高齢受給者証」
    (ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。国民健康保険にご加入の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体化されています。)
  • 医療費の支払いが高額となる場合(入院等)
    「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
     (ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。)
  • 特定疾病で受診されるかた
    「特定疾病療養受療証」
    (ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。)
医療機関等の窓口で助成を受けられない場合
  • 兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。
    後日領収書の原本にて支給申請が必要です。詳しくは、「7支給申請について」をご覧ください。
  • 自立支援医療、指定難病医療、小児慢性特定疾病医療等、他の公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できません。
    医療機関等では、他の公費医療の自己負担額を支払い、後日領収書の原本にて支給申請が必要です。詳しくは、「7 支給申請について」をご覧ください。
  • 交通事故や労働災害等から生じた病気やけが等の場合、窓口で受給者証は使用できません。万が一、受給者証を使ったときは、すぐに医療助成課へ連絡してください。
医療費助成の対象にならない場合
  • 保険適用外の支払い(健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代および食事代、薬の容器代、診断書料等)
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(学校でのけが等)の対象になる場合
令和3年(2021年)7月1日以降の受診分から訪問看護ステーション等による訪問看護療養費(健康保険適用分のみ)が、医療費助成の対象になりました。

6 受給者証の更新

毎年7月に受給者証の更新を行ないます。所得要件等を満たす場合、新しい受給者証を6月末までに受給者の住所へお送りします。新たな申請は不要です。
なお、下記の場合は、受給者証の申請手続きが必要です。

  • 精神障害者福祉手帳をお持ちの方。2年ごとに手帳の更新があります。手帳の更新に合わせて、受給者証の更新手続きが必要です。手帳が交付されましたら、市役所2階医療助成課へお手続きをお願いします。
  • 65歳の誕生日前日で有効期間が終了する方。手帳の等級によって、65歳になると高齢障害者医療費助成制度を選択できる場合があります。選択できる方には、前月までに案内の通知をお送りします。手続きをされない方および案内がない方には、自動更新をして、受給者の住所へお送りします。
  • 75歳の誕生日前日で有効期間が終了する方。75歳になると高齢障害者医療費助成制度へ移行します。前月までに申請書をお送りしますので、お手続きをお願いいたします。

現在、所得要件を満たさない理由で、受給資格をお作りできない方で、新たな年度(7月~翌年6月)では、所得要件を満たされる場合、手続きが必要です。
上記、「1対象者」および「2所得要件」をご確認いただき、「3申請に必要なもの」をご用意のうえ、お手続きください。
「1対象者」および「2所得要件」を満たしているかの確認をされたい場合は、7月以降に医療助成課へお問い合わせください。

7 支給申請について

高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方は、「8高齢障害者医療受給者(後期高齢者医療被保険者)の方」をご覧ください。

下記の事由にあてはまる場合、医療機関・薬局等の窓口で医療費助成が適用されないことがあります。そのような場合は、市役所に申請いただくことで助成を受けることができます。申請方法は場合により異なります。

医療機関等の窓口で健康保険被保険者証を使用している場合

  • 兵庫県外の医療機関等を受診したとき
  • 「障害者医療費受給者証」を提示(使用)せずに受診したとき
  • 「障害者医療費受給者証」の交付を受ける前に受診したとき
  • 他の公費医療の受給者証を使用したとき

上記の場合は、下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。

医療機関等の窓口で全額自己負担(10割負担)をされている場合(先にご加入の保険者等への申請が必要)

下記の事由にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。

  • 健康保険被保険者証を提示せずに受診したとき
  • 治療用装具(コルセット・膝サポーター・義足等)を購入したとき

上記の場合、先にご加入の健康保険へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
※宝塚市の国民健康保険加入の方は、国民健康保険課に申請の際に同時に申請してください。

保険適用外の支払いは医療費助成の対象外です。

申請に必要なもの

  1. 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名、診療年月日、領収金額、保険点数、発行医療機関名の記載および領収印の押印のあるもの)

  2. 障害者医療費受給者証

  3. 健康保険被保険者証

  4. 振込先の口座がわかるもの(受給者が成人の場合、本人の口座。受給者が未成年の場合、扶養者の口座。)

  5. 健康保険の支給決定通知(高額療養費が支給される場合や全額自己負担(10割負担)をされて加入の健康保険組合から支給がある場合に必要です。宝塚市国民健康保険に加入の方は不要です。)

  6. 医師の意見書(治療用装具の支給申請の場合に必要です。加入している健康保険へ原本を提出される場合は、コピー可です。また、領収書についても加入されている健康保険へ原本を提出される場合は、コピー可です。)

申請場所

  • 市役所2階医療助成課
  • サービスセンター・サービスステーション

8 高齢障害者医療費受給者証(後期高齢者医療被保険者)の方

兵庫県外で受診する場合、兵庫県内ではり灸・あんまマッサージ(保険適用分)の施術を受ける場合は、窓口にて受給者証は使用できません。一旦、後期高齢者医療制度の一部負担金(1割または3割)をお支払いください。
後期高齢者医療制度の受診記録から助成額を算定し、受診から約半年後に事前に登録いただいた口座に振り込みます。申請は不要です。(振込は、1月末、4月末、7月末、10月末の年4回です。振込後は、ハガキで、振込額をお知らせします。)
受診記録から助成額を算定する際の一部負担金額は、「一般600円(低所得は400円)×日数(2日を限度)」で自動計算しますので、下記のような場合は、申請していただくと本来の負担額との差額が助成されます。

(例)兵庫県外の医療機関で、一般(自己負担金額600円)の方が、2日間受診し、1日目400円、2日目700円支払った場合
   400円+700円=1,100円。自動計算では、2日分の自己負担金額1200円(600円×2)以下のため助成額0円。
   申請すると、2日目の計算が700円-600円=100円助成
(例)兵庫県外の医療機関で、一般(自己負担金額600円)の方が、2日間受診し、1日目400円、2日目700円、3日目500円支払った場合
   400円+700円+500円=1,600円。自動計算では、2日分の自己負担1200円(600円×2)を限度とするため、1600円-1200円=400円助成。
   申請をすると、2日目の700円-600円=100円と3日目の500円の計600円が助成対象となり、先に振込をした400円を差し引いた200円を追加助成。

申請については、下記の申請に必要なものをご用意のうえ、手続きをしてください。ご不明な点は、医療助成課までお問い合わせください。

 

基本的には申請手続きは不要ですが、下記の場合は申請をしていただく必要があります。

  • 他府県の広域連合の後期高齢者医療制度に加入されている場合
    受給者証に「この受給者証は医療機関・薬局等では使用できません。」と記載のある方は、下記の申請に必要なものをご用意のうえ、手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名、診療年月日、領収金額、保険点数、発行医療機関名の記載のあるもの)
  • 高齢障害者医療費受給者証

申請場所

  • 市役所2階医療助成課
  • サービスセンター・サービスステーション

9 受給者証の再交付

受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。
再交付のためには、下記の持ちものをご用意のうえ、申請をしてください。

  1. 再交付を希望される受給者の健康保険被保険者証
  2. 現在お持ちの受給者証(棄損・汚損の場合)

申請場所

  • 市役所2階医療助成課
  • サービスセンター・サービスステーション

申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、再交付を希望される方の健康保険被保険者証のコピーを添付し、市役所医療助成課までお送りください。
棄損・汚損の場合は、お持ちの受給者証を同封してください。
(あて先)665-8665 宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所医療助成課 福祉医療係

10 その他の手続き

つぎのような場合には手続きをしていただく必要があります。
下記の2点をご用意のうえ、手続きをしてください。

  1. 障害者医療費受給者証・高齢障害者医療費受給者証
  2. 健康保険被保険者証
受給者証の返還が必要な場合
  • 市外に転出されるとき
  • 障害の程度が軽減したとき
  • 生活保護を受給開始したとき
  • 死亡されたとき
受給者証の差し替えが必要となる場合
  • 市内で転居されたとき
  • 氏名が変更となったとき
申請内容の変更が必要となる場合
  • 加入している健康保険が変更となったとき
  • 世帯状況に変更があったとき

申請場所

  • 市役所2階医療助成課(転出や市内転居等、住民登録の手続きと同時の場合は、市役所2階窓口サービス課で手続きができます。)
  • サービスセンター・サービスステーション
受給者証の交付について、窓口交付を希望される場合は、市役所へお越しください。
各サービスセンター・サービスステーションの場合は、申請のみ受け付けをし、受給者証は、市役所から後日郵送いたします。
災害・失業等による一部負担金の免除や、所得制限基準外の人が失業(倒産・解雇等)等により所得激減した場合に医療費が助成されることがあります。(その事由が発生した月から6か月を限度)
詳しくは、医療助成課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。