戸籍の附票の請求について

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ID番号 1043536 更新日  2024年9月30日

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戸籍の附票の写しの請求先は本籍地の市区町村役場です。本籍地が宝塚市でない方は、本籍地の市区町村役場にご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

ご自身の現在の戸籍の附票の写しが必要な方は、窓口や郵送での請求以外にも次の方法があります。

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付

本籍も住民登録も宝塚市の方は、マイナンバーカードを使って、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から証明書を取得できます。

マイナンバーカードを利用したオンライン請求

マイナンバーカードを使って、オンラインで請求し、郵送で証明書が届くサービスです。

窓口で請求する方法

請求できる方

  1. 本人、またはその配偶者・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
  2. 代理人(任意代理人または法定代理人)
  3. 第三者(必要とする正当な理由がある方)

注:戸籍の附票に記載されている者の配偶者・直系尊属・直系卑属以外の方は、親族であっても第三者からの請求になります。

請求窓口と受付時間

請求窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、各サービスセンター・サービスステーション

受付時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

請求に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 代理人であることを確認できる書類(代理人からの請求の場合のみ)
  • 請求理由を明らかにする書類(第三者からの請求の場合のみ)

代理人であることを確認できる書類(代理人からの請求の場合)

任意代理人の場合

本人またはその配偶者・直系尊属・直系卑属からの委任状

注:委任状は原本の提出が必要です。(希望があれば返却は可能です。)

任意代理人が法人の従業員の場合

委任状に記入のある法人名が記載された社員証、在職証明書など(名刺不可)。

  • 委任状に代理人個人の住所ではなく、代理人の勤務先の法人所在地と法人名を記入している場合は、代理人が委任状に記入された法人の従業員であることの証明が必要になります。
法定代理人の場合

後見人等であることが確認できる登記事項証明書など(可能な限り発行から3か月以内のもの)

請求理由を明らかにする書類(第三者からの請求の場合)

正当な請求理由を明らかにする書類等(相続人であることが確認できる遺言書や債権者であることを確認できる契約書の写しなど)

注:証明書を必要とする理由について、証明書交付請求書に具体的に記入する必要があります。

第三者が戸籍の附票の写しを請求できるのは、次のいずれかに該当する場合のみです。
  1. 自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

請求者が法人の場合、追加で必要なもの

  • 請求書への法人印または代表者印の押印
  • 従業員が請求を担当する場合は代表者が作成した委任状の提出または社員証の提示
  • 代表者が請求を担当する場合は代表者の資格証明書の提示

手数料

1通 300円

証明書交付請求書

証明書交付請求書は窓口記載台に設置しています。

事前に作成する場合は、こちらをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。