戸籍の附票の請求について

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ID番号 1043536 更新日  2023年2月13日

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戸籍の附票の写しの請求先は本籍地の市区町村役場です。本籍地が宝塚市でない方は、本籍地の市区町村役場にご確認ください。

戸籍の附票の記載内容等についてはこちら

市役所窓口での請求が難しい場合

戸籍の附票の写しは、郵送で請求することができます。

本籍地が宝塚市で、ご自身の現在の戸籍の附票の写しが必要な方は、窓口や郵送での請求以外にも次の方法があります。

マイナンバーカードを利用したオンライン請求

マイナンバーカードを使って、オンラインで請求し、郵送で証明書が届くサービスです。(6文字以上16文字以内の暗証番号が必要です。)

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付

本籍も住民登録も宝塚市の方でマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等の自動交付を利用できます。(4桁の暗証番号が必要です。)

請求できる方

  1. 本人、またはその配偶者・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
  2. 代理人(任意代理人または法定代理人)
  3. 第三者(必要とする正当な理由がある方)

請求窓口と受付時間

請求窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、各サービスセンター・サービスステーション

受付時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

請求に必要なもの

本人またはその配偶者の場合

窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳等の場合は2点必要です。)

本人の直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の場合

窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳等の場合は2点必要です。)

戸籍の附票に記載されている方との続柄が確認できる戸籍謄抄本等(宝塚市に本籍があり、続柄が確認できる場合は不要です。)

代理人の場合

任意代理人の場合

窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳等の場合は2点必要です。)

本人またはその配偶者・直系尊属・直系卑属からの委任状

委任者が本人またはその配偶者の方以外の場合は、本人と委任者の続柄が確認できる戸籍謄抄本等(宝塚市に本籍があり、続柄が確認できる場合は不要です。)

※任意代理人が法人の従業員の場合(委任状に、代理人の住所に代えて法人名、法人所在地を記載された場合)は、委任状に記載された法人の従業員である証明(社員証)の提示が必要です。

 

法定代理人の場合

窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳等の場合は2点必要です。)

法定代理人であることが確認できる戸籍謄本(宝塚市に本籍があり、法定代理人であることが確認できる場合は不要)や登記事項証明書(可能な限り発行から3か月以内のもの)

※法定代理人が法人の場合は、請求書に法人印または代表者印の押印と、代表者が作成した社員への委任状の提出または社員証の提示が必要です。法人の代表者が窓口に来られる場合には、委任状・社員証に代えて代表者の資格証明書の提示が必要です。

第三者の場合

窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳等の場合は2点必要です。)

請求理由を明らかにする書類等

※請求者が法人の場合は、上記に加え、請求書への法人印または代表者印の押印と、代表者が作成した社員への委任状の提出または社員証の提示が必要です。法人の代表者が窓口に来られる場合には、委任状・社員証に代えて代表者の資格証明書の提示が必要です。


※第三者が戸籍の附票の写しを請求できるのは、次のいずれかに該当する場合のみです。

  1. 自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

手数料

1通 300円

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。