宝塚市男女共同参画推進条例について

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ID番号 1000457 更新日  2023年8月28日

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男女共同参画推進条例とは

性別にかかわらず、だれもが自分らしく生きることのできる男女共同参画社会の実現をめざし、市をはじめ、事業者や市民の皆さんが、基本となる理念について共通の認識を持ち、互いに協力して取り組むことができるよう、基本的な考え方を定めた条例です。(平成14年(2002年)7月1日施行)

男女共同参画推進条例の一部改正について

平成31年(2019年)3月に以下の点につき、一部改正を行いました。

性別による差別的取扱いについて禁じていますが、その対象に性自認又は性的指向による差別的取扱いを加え、すべての性的マイノリティへの差別を禁止します。

(1) 性的マイノリティに関する定義を新設します。(第2条)

(2) 性別だけではなく、性自認、性的指向による差別を禁止します。(第7条第1項)

(3) 性別、性自認、性的指向による差別について、市民や事業者のみなさんからの相談をお受けします。(第20条)

本市の性的マイノリティに関する方針や具体的な取組につきましては、以下のページをご覧ください。

また条例の一部改正にともない、本条例第8条の規定に基づいて作成した、男女共同参画の視点に立った表現ガイドラインもあわせて改訂しました。詳細につきまして、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和・男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。