児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

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ID番号 1041091 更新日  2021年2月22日

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児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、障害基礎年金等(障害基礎年金、障害補償年金など)を受給している方の児童扶養手当額の算定方法が変わります。

これにより、今まで障害基礎年金等を受給していることにより児童扶養手当を受給できなかった方も、児童扶養手当を受給できる可能性があります

なお、児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。

 

見直し内容【令和3年3月分(支払時期:5月)以降】

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を受給できるようになります。

※障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)等を受給している方は、これまでの算定方法と変更ありません。

 

支給制限に関する所得の算定方法

障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

 

申請手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受け、昨年の現況届も提出済の方は、原則申請は不要です。

認定を受けていない方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
令和3年3月1日以前であっても申請可能です。

 

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能です。

児童扶養手当は後払いの制度ですので、令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支給されます。

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。