インフルエンザによる出席停止について

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ID番号 1049502 更新日  2022年12月22日

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インフルエンザによる出席停止について

 学校園は児童生徒等が集団生活を営む場であるため、感染症が発生した場合は感染が拡大しやすく学校園、教育活動にも大きく影響を及ぼすこととなることから、学校保健安全法及び同施行規則において、学校園において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準が定められています。

 第2種の感染症であるインフルエンザにつきましても、感染の蔓延を防止するため、インフルエンザと診断された場合は学校保健安全法施行規則第19条に基づき出席停止となります。

インフルエンザ出席停止期間

 インフルエンザと診断された場合、以下の2つの条件がすべて満たされなければ登校園できません。

(1)発症した後、5日を経過している。

(2)解熱した後、2日(未就学児は3日)を経過している。

※(1)と(2)両方の条件が必要です。詳しくは【インフルエンザ出席停止期間早見表】をご確認ください。

インフルエンザによる出席停止解除証明の取り扱いについて

 本市ではこれまで、罹患後の登校に際し、医療機関に発行いただく「出席停止解除証明書」を提出いただいていました。しかし、厚生労働省から発熱外来のひっ迫を回避するため、季節性インフルエンザに児童等が罹患し、学校に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこととする通知が発出されたことから、本市においても、宝塚市医師会と協議を行い、令和4年(2022年)12月19日から、市立小学校・中学校・養護学校においてはインフルエンザによる出席停止解除証明書の提出を不要といたします。

 学校への再登校に際しましては、初診時の医師の指示及び【インフルエンザ出席停止期間早見表】に基づき、出席停止期間を確認いただいた上で登校くださいますようお願いいたします。 

 インフルエンザの蔓延を防止するため、法令で定められている期間中に登校しないよう、ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。出席停止解除証明書の提出は原則不要としますが、再登校の際、自宅待機期間が明確に確認できない場合につきましては、待機期間を確認するための確認書や医療機関を受診された証明(診療報酬明細書等)のご提出をお願いする場合があります。

 なお、公立幼稚園・認定こども園等につきましては、低年齢の園児が長時間集団生活を行うという点から、引き続き出席停止解除証明の提出を求めることとします。

 また、インフルエンザ以外の他の学校感染症(水痘(水ぼうそう)や流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)など)につきましては、これまで通り「出席停止解除証明書」の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 管理部 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2366(就学担当)0797-78-6063(学校保健担当)
   0797-77-2039(給食担当)
ファクス:0797-71-1891
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。