不在者投票について(兵庫県知事選挙)
長期出張や出産等で、他市町村に滞在中の人へ(不在者投票)
長期出張や出産等で宝塚市外に滞在中の人は、滞在先の不在者投票所で不在者投票をすることができます。
郵送または窓口による請求
有権者の皆さんにお送りする投票所入場整理券の裏面の「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記載の上、持参または封書にいれて郵送で宝塚市選挙管理委員会へ請求してください。
投票所入場整理券が届いていなかったり、紛失した場合は、下記の投票用紙等請求書兼宣誓書をプリントアウトし、必要事項を記入の上、宝塚市選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
※ ファクシミリや電子メールでの請求はできませんので、ご注意ください。
電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))による請求
マイナポータルのぴったりサービスを活用して、以下のサイトからオンラインで請求することもできます。
請求書が宝塚市選挙管理委員会へ到着しましたら、選挙権等の確認を行い、投票用紙等を交付(郵送で送付)します。その書類一式を持って、滞在先の不在者投票所に行くことで、不在者投票をすることができます。不在者投票所の場所及び投票できる時間については、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、在宅で郵便等による投票ができます。
11月13日(水曜日)必着で「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙を請求してください。
郵便投票については、条件がございます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
選挙期間中に満18歳となる人へ
投票日当日までに満18歳となるため今回の選挙の選挙権を有している人で、投票日当日の投票が困難であらかじめ投票をしたい人のうち、その投票しようとする日に18歳未満の場合は、選挙権を有していないため、宝塚市選挙管理委員会の不在者投票所で不在者投票をすることとなります。
投票の手続きについては、投票所入場整理券を持って(なくても投票できます。)、宝塚市選挙管理委員会(宝塚市役所本庁舎3階)にお越しいただければ、あとは職員がご説明させていただきます。 18歳の誕生日の前日(例えば、11月11日が誕生日ならば、11月10日)からは、期日前投票所や投票日当日の投票所での投票ができますので、ご都合にあわせて投票方法をお選びください。
なお、該当する人には、投票所入場整理券に案内文を同封し、封書でお送りします。
病院、老人ホーム等に入院・入所されている人へ
病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設等、県選挙管理委員会があらかじめ指定した施設に入院または入所されている人は、当該施設内で不在者投票をすることができる場合があります。
宝塚市内の指定施設は下記の一覧表のとおりです。
不在者投票をする日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問い合わせください。
投票の手順
- 不在者投票を行うことができる施設に指定されている施設に入院または入所中の方は、投票したい旨を施設の担当者へ伝えます。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、その希望者をまとめ、選挙人の属するそれぞれの市区町村の選挙管理委員会へ、投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、請求のあった選挙人の選挙人名簿登録有無を確認後、施設の長(不在者投票管理者)に、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと、その施設内で投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
指定施設における不在者投票関係諸用紙
- 投票用紙等請求書(指定施設用) (PDF 131.3KB)
- 投票用紙等請求書(指定施設用) (Word 36.5KB)
- 投票用紙等請求書別紙(指定施設用) (PDF 161.5KB)
- 投票用紙等請求書別紙(指定施設用) (Word 62.0KB)
- 不在者投票送付書(指定施設用)【両面印刷】 (PDF 99.9KB)
- 不在者投票送付書(指定施設用)【両面印刷】 (Word 43.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。