郵便等による不在者投票

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ID番号 1001006 更新日  2019年5月23日

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 身体に重度の障碍のある人や要介護者の人で、投票日当日の投票所や期日前投票所に自ら行くことが困難な人は、ご自宅で、投票用紙等の郵便等による不在者投票(郵便等投票)をすることができる場合があります。

郵便等投票の対象となる人

 以下の条件に該当する人は、郵便等投票をすることができます。
 しかし、郵便等投票をするためには、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要となります。

身体障害者手帳をお持ちで該当する人
障碍名 障碍の程度
両下肢、体幹、移動機能の障碍 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障碍 1級、3級
免疫、肝臓の障碍 1級、2級、3級
戦傷病者手帳をお持ちで該当する人
障碍名 障碍の程度
両下肢、体幹の障碍 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障碍 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちで該当する人 

要介護区分:要介護5

郵便等投票の代理記載制度

 郵便等投票をすることができる人で、かつ、自ら投票用紙に記入できない人は、代理の人に投票用紙を記入させることができる場合があります。

 この代理記載の制度を利用できる人は、以下に該当する人です。

身体障害者手帳をお持ちで該当する人
障碍名 障碍の程度
上肢、視覚の障碍 1級
戦傷病者手帳をお持ちで該当する人
障碍名 障碍の程度
上肢、視覚の障碍 特別項症、第1項症、第2項症

郵便等投票をするために(郵便等投票証明書交付申請)

 郵便等投票をするためには、郵便等投票証明書の交付を受けている必要があります。
 選挙人本人が投票用紙に記入する場合と、代理の人が記入する場合で、郵便等投票証明書の交付申請の方法が異なりますので注意してください。

 また、どちらの方法の場合も、手続きには日数を要しますので、選挙が予定されている場合はお早めに手続きを行ってください。

選挙人本人が投票用紙に記入する場合

 選挙人本人が投票用紙に記入する場合の郵便等投票証明書交付申請書に必要事項記入の上、身体障害者手帳か戦傷病者手帳、もしくは介護保険被保険者証のいずれも原本を添えて、宝塚市選挙管理委員会まで直接もしくは郵送で申請してください。
 直接申請される場合は、代理の人で結構です。
 事務手続きの上、郵便により郵便等投票証明書を発行します。

代理の人が投票用紙に記入する場合

 この制度を利用するには、郵便等投票証明書の交付申請書に加えて、あらかじめ代理で記入する人を定めた上で、「代理記載人となるべき者の届出」が必要です。

 郵便等投票証明書の交付申請書及び代理記載人となるべき者の届出書は、代理記載人の同意書及び宣誓書と併せて様式がありますので、必要事項を記載の上、身体障害者手帳か戦傷病者手帳、もしくは介護保険被保険者証のいずれも原本を添えて、宝塚市選挙管理委員会まで直接もしくは郵送で申請してください。

 選挙人本人が投票用紙に記入する場合と同様、代理の人が持参しても結構です。

郵便等投票証明書の有効期限

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人

 交付の日から7年間有効です。

介護保険の被保険者証をお持ちの人

 交付の日から介護保険の介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日まで有効です。

その他

罰則

 この代理記載制度による代理記載人が、選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

代理記載人の変更

 何らかの事情があって代理記載人を変更する場合は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に、郵便等投票証明書と新たな選任届を文書で提出してください。

代理記載人の辞任

 何らかの事情があって代理記載人を辞任する場合は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に郵便等投票証明書と辞任届を文書で提出してください。

郵便投票の投票手続

選挙人本人が投票用紙に記入する場合

 以下の手順により、投票用紙等を請求し、投票してください。

 投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までですので、日数に余裕をもって請求してください。

  1. 選挙が近づきますと、郵便等投票証明書を交付している人に投票用紙等請求書を送付します。
  2. 投票用紙請求書を必ず選挙人本人が記入の上、郵便等投票証明書を同封し、選挙管理委員会に郵送してください。
  3. 選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(2種類)及び返信用封筒が送られてきます。
  4. 選挙人自らが投票し、投票用封筒に入れて署名し、選挙管理委員会に郵送してください。代理人が直接選挙管理委員会に持参することはできません。

代理の人が投票用紙に記入する場合

 投票の方法は、選挙人本人が投票用紙に記入する場合と同様ですが、投票用紙等請求書、投票用紙への候補者名等の記入及び投票用封筒への署名は、代理記載人が行うこととなります。
 必ず、届け出た代理記載人によって行ってください。

郵便等投票周知のお願い

 こちらのサイトをご覧いただいている人の家族やお知り合いが、郵便投票ができる人もしくは可能性のある人であれば、その人に是非教えていただきたいと思います。

 郵便投票に関する周知用パンフレットを用意しましたので、プリントアウトの上、ご活用ください。(市選挙管理委員会には在庫はありません。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818