選挙権と被選挙権
みなさんの代表を選ぶ権利が「選挙権」、逆に、代表者として選ばれるための権利を「被選挙権」といいます。
具体的な要件は以下のとおり、公職選挙法で定められています。
国会議員の選挙
衆議院議員
選挙権
- 年齢満18歳以上の人
被選挙権
- 年齢満25歳以上の人
参議院議員
選挙権
- 年齢満18歳以上の人
被選挙権
- 年齢満30歳以上の人
都道府県の選挙
知事
選挙権
- 年齢満18歳以上の人
- 当該都道府県内のひとつの市町村に3ヵ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人
被選挙権
- 年齢満30歳以上の人
都道府県議会議員
選挙権
- 年齢満18歳以上の人
- 当該都道府県内のひとつの市町村に3ヵ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人
被選挙権
- 年齢満25歳以上の人
- 当該都道府県議会議員の選挙権を有している人
市町村の選挙
市町村長
選挙権
- 年齢満18歳以上の人
- 当該市町村に3ヵ月以上住所を有する人
被選挙権
- 年齢満25歳以上の人
市町村議会議員
選挙権
- 年齢満18歳以上の人
- 当該市町村に3ヵ月以上住所を有する人
被選挙権
- 年齢満25歳以上の人
- 当該市町村議会議員の選挙権を有している人
その他欠格事項
上記それぞれの選挙につき要件を満たしていても、下記に該当する人は選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、または刑の執行中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
- 公職選挙法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
- 政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
成年被後見人の選挙権回復
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
このことについて詳しくお知りになりたい方は、下記の総務省のホームページ「成年被後見人の方々の選挙権について」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818