投票の種類

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ID番号 1001001 更新日  2016年8月31日

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選挙権を実際に行使することを、現在の選挙制度では「投票」といいます。
投票には、一般的に投票日当日に、住所地によって指定されている投票所に投票に行く他、さまざまな方法があります。

投票日当日の投票

投票日当日は、投票所において投票することとなります。
具体的な方法等は、以下のとおりです。

投票できる時間

投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じます。
投票するためには、時間内に投票所に到着していなければなりません。余裕を持って投票に行きましょう。

投票用紙への記入

投票用紙には、その選挙の候補者の氏名や比例代表選挙の場合は名簿届出政党等の名称をお書きください。
字を間違えたり、氏名または名称以外のものを記載すると投票が無効になる場合もありますのでご注意ください。
また、同姓の候補者がいる場合は、姓だけでは同姓の候補者間で案分することになりますので、姓名とも記載することをおすすめします。

投票所入場整理券

投票所入場整理券は、選挙期間に各選挙人様宛にお送りします。手続きがスムーズに進みますので、なるべく投票所入場整理券を持って投票所に来てください。
もし、投票所入場整理券をお持ちでなくても、選挙人名簿に登録されている人で、投票する際に選挙権を有していれば投票することができます。

投票方法の種類

一般投票

投票所内に設置されている記載台において、ご自身で投票用紙に記載し、投票する方法です。
一般的な投票方法です。

点字投票

盲人の人は、点字での投票ができます。
投票所内に、専用の投票用紙や、候補者名等を点字で記載した用紙を用意していますので、投票所の係員にお申し出ください。

代理投票

病気やけがなどで、ご自分で文字が書けない人は、投票所係員が代筆させていただきます。投票所係員にお申し出ください。
代理投票をする場合は、投票所係員にどの候補者等に投票するか伝えていただき、係員が記入することになります。投票の公正を保つため、別の係員が立ち会います。

投票日当日に投票に行けない人の投票

期日前投票

仕事、家事、レジャーなどの用事で、投票日に投票所に行けない理由のある人は、期日前投票をすることができます。
期日前投票をするためには、期日前投票所で、投票用紙等請求書兼宣誓書に氏名、住所等と当日投票所に行けない理由等を記入して提出し、投票することになります。
ただし、投票日当日には18歳に達している人が18歳に達するまでにあらかじめ投票するには、不在者投票をすることになります。

期日前投票制度について詳しくは、下記のページをご覧ください。

不在者投票

不在者投票所での不在者投票

仕事、家事、レジャーなどの用事で、投票日に投票所に行けない理由のある人のうち、投票する日に満18歳に達していない等の理由で、選挙権を有していない選挙人は、不在者投票をすることになります。
それ以外の人は、同様の理由の場合は期日前投票をすることになります。

不在者投票の投票期間は、選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで、各日午前8時30分から午後8時までになります。
たとえば、投票日が4月1日の場合、4月1日で18歳の誕生日を迎える方は、法律上では前日の3月31日で満18歳に達することになるため、選挙人名簿に登録されますが、投票日に用事があるため、3月30日に投票しようとすると、不在者投票になり、3月31日に投票しようとすると期日前投票になります。

不在者投票所

宝塚市役所の選挙管理委員会が不在者投票所となっています。お手数ですが、市役所までお越しいただきますようお願いします。

宝塚市以外の選挙管理委員会での不在者投票

選挙期間中、出張や出産のため宝塚市を離れている人や宝塚市から転出し、新しい住所地でまだ選挙人名簿に登録されていない人は、滞在されている市区町村または新しい住所地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

方法は、まず文書(投票用紙等請求書兼宣誓書)により、宝塚市選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただき、折返し宝塚市選挙管理委員会から投票用紙や投票用封筒等をお送りしますので、それを持って、お近くの市区町村の選挙管理委員会へ行き、選挙管理委員会の職員立会いのもと、投票することになります。

投票用紙は、その後、投票した選挙管理委員会から宝塚市選挙管理委員会へ送付されることになります。
この投票方法は、手続きに日数がかかりますので、お早めに申請してください。

指定施設での不在者投票

病気やけがなどで病院に入院されている人、老人保健施設や老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び保護施設に入院・入所されている人は、その施設内で不在者投票をすることができる場合があります。

この投票をするには、その施設が不在者投票のできる施設として、都道府県に指定されている必要があります。この方法で投票する場合は、その施設の長に不在者投票をする旨お申出ください。

郵便等投票

郵便等投票は、身体に障害のある人や介護の必要な人のための投票制度です。
あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。

郵便等投票制度について詳しくは下記のページをご覧ください。

船員投票及び洋上投票

遠洋航海などで、選挙人名簿登録地を長期間離れることになる船員の人のための投票制度です。

この制度を利用するためには、選挙人名簿登録証明書の交付を受けていることが必要です。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818