政治活動について
政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接又は間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれます。
しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法において選挙運動としての規制を受けます。
平常時における政治活動の規制
政党その他の政治団体等による政策の普及宣伝、党勢拡張等の活動や政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会等の活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行えます。
しかし、選挙がないときの政治活動として行うものであっても、選挙運動にわたると認められる行為は、公職選挙法において選挙運動としての規制を受けます。
● 後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示した文書図画
ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することができます。
1 政治活動用事務所における立札・看板の類
公職の候補者等や後援団体の政治活動用事務所ごとに、その氏名や名称を表示する立札・看板の類を掲示することができます。
ただし、下記の制限があります。
- 1つの事務所につき2枚以内
- 大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートル以内(縦横を入れかえてもよい。)
(注)足の部分も含みます。 - 選挙管理委員会から交付する証票を表示しなければならない。
- 掲示枚数は選挙の種類により一定の枚数以内(下表参照)
証票の交付枚数
選挙の種類 | 証票枚数 | 証票交付申請先 | |
宝塚市長・宝塚市議会議員選挙 | 候補者等 | 後援団体等 | 宝塚市選挙管理委員会 |
6枚 | 6枚 |
(注)立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実態のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
2 政治活動用ポスター
- ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるポスター(裏打ちポスター)は、掲示できません。
- ポスターの表面に、掲示責任者、印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載する必要があります。
- 公職の候補者等や後援団体の事務所・連絡所、または後援団体の構成員であることを表示するポスター(ステッカー)は裏打ちでなくても掲示できません(○○後援会連絡所、○○後援会会員証など)。
- 選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙については、その任期満了の日の6か月前の日から当該選挙の期日までの間)は、選挙区内にポスターを掲示できません。詳しくは、下記の政治活動用ポスターについてをご覧ください。
- ポスターを他人の工作物に掲示する場合は、その所有者(管理者)の承諾が必要です。
3 政治活動のための集会で掲示される文書図画
政治活動のために不特定または多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において、その集会の開催中に限り、文書図画を掲示することができます。選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
政治活動用ポスターについて
選挙ごとの一定期間(下表参照)は、公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思を有していると認められる者も含む。)の氏名や氏名が類推されるような事項、後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは、罰則をもって禁止されています。
公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターが禁止される一定期間
選挙の種類 | 期間 |
任期満了による選挙の場合 | 任期満了日の6か月前の日から当該選挙期日までの間 |
任期満了以外の選挙の場合 | 選挙事由発生の告示日の翌日から当該選挙期日までの間 |
衆議院の解散の場合 | 解散の日の翌日から当該選挙期日までの間 |
また、上記の禁止期間前に掲示された公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターであっても、次のようなものは事前運動とみなされ、処罰の対象となる恐れがあります。
- 特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの
- 演説会等の開催の予定が全くないもの
- 演説会等終了後も長期間にわたって掲示されているもの
- ポスターの大きさが必要以上に大きいもの
- ポスターの掲示枚数が必要以上に多いもの
- ポスターの表面に掲示責任者・印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載がないもの
街頭等における文書図画の規制
平常時の政治活動の一環として、公職の候補者等(現職も含む。)や後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者等の氏名やその氏名が類推されるような事項もしくは当該後援団体の名称を表示したのぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則をもって禁止されています。
のぼり旗の使用
街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名やその氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党その他政治活動を行う団体の政治活動用のものを除き、政治活動のための講演会等の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使用できません。
なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り、規制の対象にはなりません。
たすきの使用
政治活動の際に、公職の候補者等の氏名やその氏名が類推される事項を表示した「たすき」を使用して街頭演説等に立つことは、文書図画の掲示違反及び事前運動禁止に抵触しますので、ご注意ください。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することが認められています。
裏打ちされた政治活動用ポスターの使用
公職の候補者等の氏名やその氏名が類推される事項を表示した公職の候補者等の政治活動用ポスターや後援団体の政治活動用ポスターをベニヤ板、プラスチック板等を用いて掲示することはできません。
例えば、街頭演説等の場所において、移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板に、公職の候補者等の氏名やその氏名が類推される事項を表示した政治活動用ポスターを貼って使用することはできませんのでご注意ください。
選挙時(選挙運動期間中)の政治活動
選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、選挙の種類によって、政党その他の政治活動を行う団体の特定の政治活動が規制されます。
ただし、知事、市長、都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙の場合、一定の要件を満たす団体は、確認団体として選挙運動期間中に一定の規制の範囲内で政治活動を行うことができます。
認められる政治活動には、例えば、
- 政談演説会、街頭政談演説の開催
- 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車や拡声機の使用
- ポスター、立札、看板の類の掲示
- ビラの頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙の頒布または掲示
- 政治活動のための連呼行為
などがあります。
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