新有権者の皆さんへ
公職選挙法の改正により、選挙権年齢は「満18歳以上」に引き下げられました。
これにより18歳、19歳も有権者となり、高校生も3年生の一部が有権者となります。
選挙は、あなたの意思を政治に反映させることができる大切な手段です。
私たちの身のまわりや明日のくらしには、政治がかかわっています。私たちの一票一票の積み重ねが、私たちの代表を選び、その代表者によって国の政治や地方公共団体の行政が行われていきます。
最近の国政選挙では、他の年代と比べて若年層の投票率は低い水準に留まっています。
若者の声をもっと政治に反映させるためにも、18歳になったら選挙に行きましょう!
選挙ってそもそも何だろう?
誰もが幸せに暮らせる社会をつくるために、私たちの代わりに国や地域の政治を行ってもらう「代表者」を決めるのが選挙です。
選挙で選ばれた議員や知事・市区町村長が税金の使い道を決め、さまざまな法律や制度を作るのです。
つまり、選挙に参加することは政治に参加することになります。
また、選挙には、国会議員を選ぶ「国政選挙」と都道府県知事や市区町村長などを選ぶ「地方選挙」があります。
投票ってどうやるの?
初めての投票はどうしたらよいかわからなくて、不安に思う人もいるかもしれませんが、何も心配はいりません。
とても簡単で数分で終わってしまいます。
選挙期日(投票日)が近付くと、選挙人名簿に登録されている市区町村から「投票所入場整理券」が届きます。
そこに書かれてある投票所があなたの投票する場所です。
投票のしかた
- 投票所入場整理券を持って、投票所に行く(投票所入場整理券を忘れても投票できます。)
- 投票所入場整理券を係員に渡し、選挙人名簿に記載された本人であることの確認を受ける。
- 投票用紙を受け取る。
- 投票記載台で、投票用紙に投票したい候補者名を記入する(一部政党名を記入する選挙などもあります。)
- 投票用紙を投票箱に入れる。
- 投票所を出る。
投票日に投票できないときはどうするの?
投票日に旅行やレジャーなどの予定が入ってしまい、選挙に行けない場合は「期日前投票」制度を利用すれば、事前に投票することができます。
宝塚市内では、市役所を含む6か所で期日前投票ができます。選挙の種類や期日前投票所によって、 投票できる期間や時間等が異なりますので、投票所入場整理券などで確認してください。
また、長期の旅行や仕事の出張などで遠方に滞在していて、選挙期間中に帰ってくることが難しい場合は、「不在者投票」制度を利用すれば、滞在先の市区町村で投票することができます。
市外に引っ越ししたら、どうなるの?
新有権者のみなさんの中には、進学や就職で市外へ引っ越しをする人もいるのではないでしょうか。
選挙で投票するには18歳以上であること以外に、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙人名簿に登録されるには、住民票のある市区町村に3ヵ月以上住んでいなければなりません。
例えば、生まれてからずっと宝塚市に住んでいる人は、18歳になってから最初の登録のタイミングで自動的に宝塚市の選挙人名簿に登録されます。
また、他市区町村に転出した場合は、新たに居住する市区町村に転入届を提出した3ヵ月後の登録のタイミングで新市区町村の選挙人名簿に登録されます。
都道府県や市区町村の選挙は、その区域から転出すると投票はできません。
選挙のこと、もっと知りたい!
Q1.いつまでに18歳であれば投票できるの?
A1.選挙権の年齢要件は、選挙期日(投票日)現在で満18歳以上であることです。
法律上の満年齢の計算では、誕生日の前日に年齢を加算することから、選挙期日(投票日)の翌日に満18歳の誕生日を迎える人まで、選挙権を有します。
Q2.選挙の何日前までに転入届を出せば投票できるの?
A2.公(告)示日の前日の3か月前。それ以降の方は前住所地での登録となります。
Q3.投票所入場整理券がないと投票できないの?
A3.投票所入場整理券は、選挙の案内とスムーズに投票を行っていただくためにお送りしています。紛失等により持参できない場合でも、選挙人名簿と照合して、本人であることが確認できれば、投票することができます。
Q4.投票用紙、書き間違えたらどうするの?
A4.もし投票用紙に記入する時に、間違えて書いてしまったら、二重線を引いて訂正し、正しく書き直してください。
記載台には立候補している候補者名や政党名が書かれた氏名掲示が貼られていますので、投票用紙に記入する際には よく確認しながら書くようにしましょう。
Q5.候補者や政党の情報はどうやって集めたらいいの?
A5.選挙公報には、候補者のプロフィールや政策などが記載されており、選挙期日の2日前(市長と市議会議員の選挙は1日前まで)までに各世帯に届けられます。
選挙管理委員会のウェブサイトからも見ることができますので、投票所に行く前に一度読んでみてください。
このほかにも、テレビや新聞、インターネット(候補者のブログなど)、選挙運動用ビラやポスター、選挙公約(マニフェスト)、街頭演説、政見放送などさまざまな方法がありますので、投票の前には意識的に情報収集をし、その上で自分が投票したいと思う候補者や政党を選びましょう。
Q6.選挙運動ってなに?
A6.選挙運動とは、ある特定の候補者や政党に投票させるために他者に促す行為のことをいいます。
選挙の公(告)示日に立候補の届出が受理されたときから、選挙期日(投票日)の前日まで行うことができます。
満18歳以上の方であれば、定められた期間やルールの範囲内で選挙運動をすることが可能になります。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
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