検察審査員及び裁判員
このコンテンツでは、検察審査員及び裁判員のそれぞれの選定に関することをお知らせします。
検察審査員の選定について
検察審査会法により、検察審査員は衆議院議員の選挙権を有する人の中から選ばれることとなっており、その候補者予定者の選定事務を選挙管理委員会で行っています。
ここでは、検察審査員選定事務のあらましをお知らせします。
検察審査員とは
検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人をいいます。
検察審査員選定の流れ
各市区町村の選挙管理委員会は、検察審査会事務局が定めた員数を検察審査員候補者予定者としてくじで選定します。
その検察審査員候補者予定者から、検察審査会事務局は検察審査員候補者名簿を調製します。
検察審査員は、その検察審査員候補者名簿からくじで選ばれます。
検察審査員の任期
検察審査員の任期は6ヵ月で、そのうち約半数が、3ヵ月ごとに改選されます。
検察審査員の選定にご協力を
検察審査会事務局では、検察審査員を選定するために、候補者になられた方へ検察審査員候補者名簿記載通知及び質問票をお送りしています。
この通知が届きましたら、ご協力をお願いします。
検察審査会制度について詳しくは、最寄りの検察審査会または下記の検察審査会のホームページをご覧ください。
裁判員の選定について
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律により、裁判員も検察審査員と同様、衆議院議員の選挙権を有する人の中から選ばれることとなっています。
この候補者予定者の選定事務も、選挙管理委員会で行うこととなっています。
こちらでは、裁判員選定事務のあらましをお知らせします。
裁判員とは
市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的とし、衆議院議員の選挙権を有する人の中からくじで選ばれた、裁判官とともに裁判を行う人をいいます。
裁判員選定の流れ
各市区町村の選挙管理委員会は、地方裁判所が定めた員数を裁判員候補者予定者としてくじで選定します。
その裁判員候補者予定者から、地方裁判所は裁判員候補者名簿を調製します。
裁判員は、対象事件ごとに、その裁判員候補者名簿からくじで選ばれます。
裁判員の任期
裁判員は、対象事件ごとに選定されるため、任期というものはありません。
裁判員候補者名簿は、年単位で新たに調製することとされています。
その他参考
裁判員制度について詳しくお知りになりたい人は、最高裁判所の運営する裁判員制度のサイトをご覧ください。
なお、検察審査員及び裁判員のそれぞれのホームページについては、リンク集にも同様のリンクがありますので、ご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818