憲法改正に係る国民投票

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1001002 更新日  2022年1月18日

印刷大きな文字で印刷

 日本国憲法の改正手続に関する法律が、平成22年5月18日に施行されました。
 この法律は、私たち国民が憲法改正に関して最終的な意思決定をするための手続きを定めた重要な法律です。

 ここでは、この法律のあらましをご紹介します。

国民投票とは

 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、「国会で衆参各議員の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする。」と定められています。

 この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める法律が、「日本国憲法の改正手続に関する法律」です。

国民投票の流れ

 憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは以下のとおりです。

憲法改正原案の発議

 法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案が発議されます。

憲法改正の発議

 憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。

 両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に憲法改正案の提案がされます。(内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。)

国民投票の期日の決定

 国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

広報・周知

 憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見などを掲載した国民投票公報の原稿や投票記載所に掲示する憲法改正案要旨を作成するほか、テレビやラジオ、新聞等で憲法改正案等の広報を行います。

 また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、国民投票の手続きに関し必要な事項を国民に周知します。

国民投票運動

 憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をするよう、またはしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。
 政党やその他の団体、マスコミ、個人等が一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。

 例えば、投票期日の14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

投票

 投票は、憲法改正案ごとに、一人一票となります。投票用紙に記載された賛成または反対の文字を「○」の記号で囲み、投票箱に投函します。

 また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

開票

 憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数(賛成の投票の数と反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きをとります。

投票結果の告示

 投票結果は、官報で告示されます。

投票権について

 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

その他参考

チラシ

下記の総務省作成のチラシをご覧ください。

総務省ホームページ

国民投票制度のホームページへのリンクです。
「選挙関係リンク集」にも同様のリンクがあります。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818