選挙運動について
選挙運動とは、一般的に、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために必要かつ有利な行為とされています。
こちらでは、候補者が行ってはならない行為や、特定の候補者のために選挙人も行ってはならない行為などについてお知らせします。
インターネット選挙運動
平成25年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、一定のものが解禁されました。一方で今までどおり制限されているものもありますので注意が必要です。
この件について、総務省のホームページでお知らせしていますのでご覧ください。
寄附の禁止
政治家が、選挙に関係あるなしに関わらず、選挙区内の個人や団体などに、例えば次のような寄付をすると処罰され、公民権停止の対象となります。
また有権者も、政治家にこのような寄附を求めることはできません。
- 中元や歳暮を贈ること。
- 葬式のとき、花輪や供物などを贈ること。
- 出産、入学、卒業などのときに、お祝いの金や品物を贈ること。
- 祭りや老人会の集まりなどに、金を寄附したり、酒などを贈ること。
- 選挙区からの陳情者などに、食事や飲物を出したり、みやげを渡すこと。
あいさつ状や有料のあいさつ広告の禁止
- 政治家が選挙区内の個人や団体などに、年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことは禁止されています。
- 政治家や後援会が、選挙区内の個人や団体などに対するあいさつのための有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
してはいけない選挙運動
選挙運動のうち次のものは、候補者・運動員のみならず、一般の人もすることはできません。
- 戸別訪問
投票依頼を目的に、家宅・職場を訪問すること。 - 署名運動
投票依頼を目的に、署名運動をすること。 - 飲食物の提供
選挙運動に関し、酒や料理等を差し出すこと。(陣中見舞いも含む) - 気勢を張る行為
自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来することなど。 - 選挙期日後の挨拶行為
当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の親書を除く)を差し出したり、当選祝賀会等の集会を開催したりすること。
誰にでもできる選挙運動
公職選挙法では、誰にでもできる選挙運動として次のようなものが許されています。
- 街頭や、バス、電車の中でたまたま出会った知り合いの人などに投票を依頼すること。
- 電話で投票を依頼すること。
- 選挙運動用葉書等に推薦人として名を連ねること。
- 映画や演劇などの幕間に演説を行ったり、街頭演説などで応援弁士をつとめること。
ただし、未成年や選挙事務関係者など、選挙運動が禁止されている人はできません。
また、選挙の公示日または告示日の前や、投票日はこれらの選挙運動は禁止されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
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電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818
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