在外選挙制度
国外に居住する日本国籍を持つ人に対し、選挙権行使の機会を保障する制度です。
こちらでは、在外選挙制度のあらましをご案内します。
在外選挙制度の対象となる選挙
在外選挙制度は、以下の選挙が対象となります。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
- 衆議院比例代表選出議員選挙
- 参議院選挙区選出議員選挙
- 参議院比例代表選出議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙の申請手続き
在外選挙をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
平成30年6月1日から、今までの在外公館(領事館、大使館等)での登録申請に加えて、市区町村選挙管理委員会で登録申請ができるようになりました。
申請の方法
在外選挙人名簿の登録申請は、以下の2つの方法があります。
詳しい申請方法は、下表をご覧ください。
- 出国時申請(在外選挙人名簿登録移転申請)
市区町村の窓口に国外への転出届を提出後、当該市区町村選挙管理委員会で登録申請を行います(転出届に記載した転出予定日までに申請を行う必要があります。)。 - 在外公館申請
国外転出後、在留届を提出し、国外の居住地の在外公館で登録申請を行います。
出国時申請 | 在外公館申請 | |
登録資格 |
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登録申請場所 | 最終住所地の市区町村選挙管理委員会(郵送での申請は不可) | 国外の居住地の在外公館(領事館、大使館等) |
登録申請に必要なもの |
※本人確認書類は、原本の提示が必要です。 |
※在外選挙人名簿登録申請書及び申出書は、在外公館に備えつけています。 |
本人確認書類の例として、以下のリンクをご確認ください。
在外選挙人証の交付
市区町村選挙管理委員会において、登録資格を満たしていることを確認し、在外選挙人名簿に登録します(出国時申請の場合には、国外の居住地の確認が必要なため、忘れずに在外公館に在留届を提出してください。在留届は、インターネットでの提出も可能です。)。
在外選挙人名簿に登録後、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」を交付します。
在外選挙人の投票方法
在外選挙の投票には、以下の方法があります。ご自身の都合にあわせて、投票方法を選んでください。
国外での投票
在外公館投票
管轄の大使館、領事館等に直接赴いて行う投票方法です。
在外公館により受付時間等が違いますので、詳しくは管轄の在外公館へ問い合わせてください。
郵便投票
郵便によって在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、自宅等で送られた投票用紙に記入の上、当該選挙管理委員会へ郵送することによって投票する方法です。
国内での投票
投票日当日の投票
選挙期間中にちょうど帰国している場合や、帰国後まだ一般の選挙人名簿に登録されていない場合の投票方法です。
登録地の選挙管理委員会の指定在外選挙投票区の投票所において、在外選挙人証を提示して投票する方法です。宝塚市では、第46投票所(宝塚市役所)が指定されます。
期日前投票
投票日当日の投票同様、選挙期間中にちょうど帰国している場合や、帰国後まだ一般の選挙人名簿に登録されていない場合で、投票日当日になんらかの理由で投票できない人の投票方法です。
登録地の選挙管理委員会の指定在外選挙投票区の期日前投票所において、在外選挙人証を提示して投票する方法です。宝塚市では、宝塚市役所2階、市民ホールの期日前投票所が指定されます。
不在者投票
投票日当日の投票や期日前投票と同様、一時帰国や帰国後間もない人で、在外選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する方法です。
在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、送付されてきた投票用紙等を持って最寄の選挙管理委員会へ行き、投票することができます。
在外選挙人名簿の抹消
日本国に帰国し、いずれかの市区町村に住所を定めた日から4ヵ月が経過すれば、在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙ができなくなります。
在外選挙人名簿から抹消された人の在外選挙人証は無効となり、返却していただくこととなっています。
ただし、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に住所を定め、その後、他の市区町村に住所を定めることなく、4ヵ月以内に再度出国する場合については、在外選挙人名簿から抹消されませんので、在外選挙人証を返却する必要はありません。
在外選挙人名簿登録者数
在外選挙人名簿は、選挙管理委員会の議決により登録及び抹消を行っています。
宝塚市の在外選挙人名簿登録者数は、以下のとおりです。
在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日現在)
- 男
- 53人
- 女
-
109人
- 合計
-
162人
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このページに関するお問い合わせ
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