本人確認書類の提示をお願いします
市では、市民の皆さんの個人情報を保護し、虚偽の届け出や交付請求を防止するために、届出人や申請者の本人確認をさせていただいております。
平成20年5月1日からは、戸籍法および住民基本台帳法が改正され、申請者が本人確認書類を提示することが義務付けられました。
戸籍および住基異動の届出や各種証明書交付等の申請をされる方は、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認書類の例
いずれも、有効期限がある場合はその期限内のものに限ります
※通知カードは、本人確認書類にはご利用できません
(1)顔写真のついた官公署発行のものをお持ちの場合(1点)
運転免許証、パスポート、個人番号カード(※通知カードは本人確認資料にご利用できません)顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、宅地建物取引主任者証、小型船舶操縦免許証、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります)、電気工事士免状、特種天気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書(昭和47年法律第117号)
(2)上記のものをお持ちでない場合(2点必要になります)
1群から2点、もしくは1群と2群から1点ずつ
1群
健康保険証、介護保険証、船員保険証、後期高齢者医療保険証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、福祉医療費受給者証(乳幼児、こども、母子家庭、老人、障がい者)、写真の付いていない住民基本台帳カード、生活保護適用証明書など
2群
学生証や社員証など法人が発行した身分証明書で顔写真付きのもの、官公署が発行した資格証明書で顔写真付きのもの、上記(1)の書類が更新中に交付される仮証明書や引換証など、市長が上記(1)および(2)の1群に準ずるものとして適当と認める書類
法定代理人として請求される方
親権者が請求される場合
14歳以下のお子さまの証明については、親権者が請求してください。
15歳から19歳の未成年の方は、ご本人または親権者が請求することができます。(民法各条により、15歳以上の方には一定の法律行為が認められています)
親権者が法定代理人として別世帯のお子さまの住民票等を請求される場合などは、親権者自身の上記本人確認書類の提示とともに戸籍謄本等で現に親権を有していることの証明が必要です。(本籍地が宝塚市の方は、こちらで確認させていただきます)
成年後見人等が請求される場合
上記本人確認資料とともに、登記事項証明書または審判書等代理権を証する書面(発行後3ヶ月以内の原本)を提示してください。成年後見人の住所氏名が弁護士や司法書士の事務所資格者名等で記載されている場合は、資格者証の提示もお願いします。
業務上請求される方
業務上で請求される方は、担当者自身の上記本人確認書類とともに、その業務に従事される方であることの証明も提示してください。
職務上請求用紙で請求される場合
八業士の資格者ご本人の場合は資格者証(上記本人確認資料との兼用可)、事務所の従業員である場合は顔写真付きの補助者証または代表者からの委任状
法人等が請求される場合
※自己の権利を行使または義務の履行など請求理由を明らかにする疎明資料とともに、申請書には法人印が必要です。
その上で「現に申請の業務に従事する者(担当者)」は社員証等その法人の従業員であることの証明(名刺不可)も提示してください。
また、契約書等疎明資料に記載されている社名と現在の社名が異なる場合は社名変更の履歴が分かるものを、業務委託や権限の譲渡を受けた法人が請求される場合はその契約書の写し等その事実が確認できるものも提示してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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