宝塚市広報板の使用方法
宝塚市広報板を使用するには「使用許可申請」が必要です
※「自治会・まちづくり協議会が主催する事業(イベント・行事など)のポスター」については、使用許可申請は不要です。
掲示許可申請の手続き方法
申請には次の2点をご用意ください
- 宝塚市広報板使用許可申請書
- 掲示しようとするポスター等
手続き方法
窓口または電子メールでお手続きください。
窓口申請
申請に必要な上記2点をご用意の上、宝塚市役所4階の広報課でお手続きください。
※広報課だけでなく、各サービスセンター・ステーションでも手続きが可能です。
電子メール申請
(1)申請に必要な上記2点を、下記の広報課メールアドレスへご送付ください。
m-takarazuka0003@city.takarazuka.lg.jp(広報課メールアドレス)
(2)後日、許可または不許可の連絡をします(返信に数日いただく場合があります)
※不許可にも関わらず掲示されている場合、撤去しますのであらかじめご了承ください。
カバー付き広報板の使用方法
雨除け対策として、一部の広報板にアクリルカバーを設置しています。広報板によってその取り扱いが違いますので、以下の添付ファイルの手順で操作いただきますようお願いします。
よくある質問
Q1.掲示が許可されるポスターはどのようなものですか?
A.市広報板に掲示できるものは次に該当するものに限ります。
- 市が主催・共催する事業のポスター
- 市が後援する事業のポスター
- 自治会・まちづくり協議会が主催する事業のポスター
- その他、市広報課が掲示を許可するもの
詳しくは下記の「掲示許可早わかりフローチャート(掲示許可基準ほか)をご覧ください。
Q2.掲示できる期間は?
A.掲示できる期間は、毎月「4日以降の希望する日~月末日」に限ります
※毎月1日~3日は掲示貼り替え作業期間のため掲示できません。
Q3.掲示できる枚数は?
A.掲示できる枚数は、A4版で最大80枚(A3版は40枚)までです
Q4.広報板の所在地を教えてほしい
A.下記からご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市長室 広報課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2002 ファクス:0797-74-6903
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。