財政用語の解説
あ行
- 維持補修費(いじほしゅうひ)
道路、公共施設などを管理するために必要な経費です。 - 依存財源(いぞんざいげん)
国、都道府県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、譲与税・交付金、市債がこれにあたります。(自主財源) - 一時借入金(いちじかりいれきん)
市の支払のための現金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆる回転資金です。借入の限度額を予算で定めるとともにその年度の歳入をもって年度内に償還しなければなりません。
本市の一般会計の一時借入金限度額は、50億円です。 - 一般会計(いっぱんかいけい)
市税、国や県からの補助金・交付金・手数料などの収入や市の行う仕事に必要な支出といったお金の処理をまとめておこなうために設けられた会計で、市のお金の流れの中心となっています。 - 一般財源(いっぱんざいげん)
使い道を特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。
市税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります。 - 衛生費(えいせいひ)
環境保全、疾病予防、健康増進などの経費です。
か行
- 貸付金(かしつけきん)
住民の福祉増進や地域の振興を図るため、市が、直接あるいは間接に現金の貸付をおこなうための経費です。 - 株式等譲渡所得割交付金(かぶしきとうじょうとしょとくわりこうふきん)
株式などの譲渡によって所得が発生した場合には税がかかりますが、この税の一部を財源として県が一定の基準により市に対して交付するものです。 - 議会費(ぎかいひ)
市議会運営のための経費です。議員報酬もこれに含まれます。 - 基金(ききん)
特定の目的のために積み立てた資金や維持する財産、または定額の資金を運用するために設ける資金や財産のことです。財政調整基金、減債基金などがあります。 - 起債制限比率(きさいせいげんひりつ)
財政の健全性を確保するため、公債費による財政負担の割合を判断し、地方債の発行を制限するための指標です。
20パーセントを超えると市債の借入が一部制限されます。 - 基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)
各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算出した額です。
基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対してその差額(財源不足額)を基本として普通交付税が交付されます。 - 基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)
地方交付税の算出基礎となるもので各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政によって合理的に算定した額です。
基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対してその差額(財政不足額)を基本として普通交付税が交付されます。 - 寄附金(きふきん)
民法上の贈与で金銭に限られるものです。使途が特定されない「一般寄附金」と使途を限定した指定寄附金」があります。 - 義務的経費(ぎむてきけいひ)
市の歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費などです。 - 教育費(きょういくひ)
学校教育、生涯学習の充実、文化・スポーツ振興などの経費です。 - 繰入金(くりいれきん)
一般会計、特別会計及び基金の間で相互に資金運用をするものです。
他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」、他の会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」といいます。 - 繰越金(くりこしきん)
前年度の決算上、余ったお金です。 - 繰越明許費(くりこしめいきょひ)
「債務負担行為」が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出が終わらない見込があるものについて議会の議決を経て翌年度に限り繰越して使用できるようにする予算をいいます。
通常は、補正予算のかたちで議会に提案します。 - 繰出金(くりだしきん)
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするものです。
他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」、他の会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」といいます。 - 形式収支(けいしきしゅうし)
歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額です。 - 経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
財政構造の弾力性(ゆとり)を判断するための指標です。
市税・普通交付税など、使い道を制限されない毎年収入される性質の収入(経常的な収入)に対する人件費、公債費、扶助費など毎年支出される性質の支出(経常的な支出)の割合です。この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな状況の変化に柔軟に対応できることを示します。 - 県支出金(けんししゅつきん)
県が市に対して支出するものです。
県自らの施策として単独で交付するものと国庫支出金を県が経費の全部または一部として交付するものがあります。 - 健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担率の4つの財政指標の総称です。
地方公共団体はこの健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに他団体と比較することなどにより当該団体の財政状況を客観的に表す意義をもつものです。 - 公債費(こうさいひ)
市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。 - 公債費比率(こうさいひひりつ)
一般財源のうち、公債費に割り当てられてた額の標準財政規模に対する割合です。
この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを示しています。
財政運営上、10%を超えないことが望ましいとされています。 - 公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)
公債費と一般財源の関係をみるための指標です。
公債費に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占める割合で表します。この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示しています。
一般的には、財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。 - 国庫支出金(こっこししゅつきん)
国と市が協同で事業を行う場合、あらかじめ経費の負担割合を定めますが、それに基づいて国が市に対して支出するものです。負担金、委託費、特定の施策の奨励、財政援助のための補助金などがあります。
さ行
- 災害復旧事業費(さいがいふっきゅうじぎょうひ)
大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。 - 財産収入(ざいさんしゅうにゅう)
市が有する財産の貸付け、売払いなどにより得た現金収入のことです。
公共用地の売払収入や基金積立金の利子などが該当します。 - 歳出(さいしゅつ)
4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての支出のことです。 - 財政力指数(ざいせいりょくしすう)
基準財政収入額を基準財政需要額で割って得た数値の過去3年の平均値のことで、地方公共団体の財政に力があるかどうかを表す指標です。
財政力指数が高いほど財源に余裕があるとされ、1を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となります。 - 歳入(さいにゅう)
4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。 - 債務負担行為(さいむふたんこうい)
「債務」とは、経費の支出義務のことです。「債務負担行為」は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことをいいます。 - 三位一体改革(さんみいったいかいかく)
「地方にできることは地方に」という理念の下、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を拡大して地方分権を推進することを目指した改革で、「国庫補助金負担金改革」、「税源移譲」、「地方交付税の見直し」の3つを一体として行う改革のことです(税源移譲)、(地方交付税) - 事故繰越(じこくりこし)
年度内に執行を予定していた歳出予算のうち、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することをいいます。 - 市債「地方債」(しさい「ちほうさい」)
学校や庁舎などを建設する場合のように長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、地方自治体が政府・地方公共団体金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金を「地方債」といいます。この「地方債」のうち、市が調達する借入金を「市債」といいます。 - 自主財源(じしゅざいげん)
地方自治体が自主的に収入し得る財源をいい、市税、使用料及び手数料、繰入金、繰越金、諸収入、寄附金、分担金等がこれにあたります。(依存財源) - 市税(しぜい)
市民の皆さんや市内に事務所などを持つ法人などに納めていただく税金です。
市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などがあります。 - 商工費(しょうこうひ)
商工業の振興などの経費です。 - 消防費(しょうぼうひ)
消防や火災予防などの災害対策のための経費です。 - 使用料及び手数料(しようりょうおよびてすうりょう)
市の施設の利用や特定の事務により利益を受ける方から、その受益に対する実費負担的なものとして徴収するものです。
住民票の写しの交付手数料などが該当します。 - 諸支出金(しょししゅつきん)
支出の性質により他の支出科目に含まれない経費をまとめた科目です。
土地開発公社への補助金などがあります。 - 諸収入(しょしゅうにゅう)
収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。
延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などがあります。 - 実質赤字額(じっしつあかじがく)
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費繰越等の財源を控除した額をいいます。実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。 - 実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 - 実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計のほかに公営企業会計(水道事業、下水道事業、病院事業)などでの地方債の償還のための一般会計からの繰出金などを含む公債費の標準財政規模(地方税など使い道が特定されていない一般財源の大きを示す指標)に占める割合を示し、この比率が18%以上になると、地方債の発行の際に県知事の許可が必要となります。 - 実質収支(じっしつしゅうし)
形式収支から翌年度に繰り越すべき財源(繰越事業に充てる財源)を差し引いた額 - 実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ)
標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額に対する実質収支額の割合で実質収支額が黒字の場合は、正数、赤字の場合は、負数で表される。 - 実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし)
単年度収支には、実質的な黒字要素や赤字要素が含まれているので、これらを控除した単年度収支のこと。
(実質単年度収支=当該年度実質収支-前年度実質収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額) - 消費的経費(しょうひてきけいひ)
後年度に形を残さない性質の経費のことです。
人件費、扶助費、物件費、維持補修費、負担金補助及び交付金等で、その経費の支出効果がその年度限り又は極めて短期間に終わるものをいいます。(投資的経費) - 将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(注)に対する比率
(注)標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額 - 人件費(じんけんひ)
職員の給与、議員の報酬などの経費です。 - 税源移譲(ぜいげんいじょう)
三位一体改革の1つで、所得税から個人住民税への税源移譲など、市の自主財源の大半を占める市税の割合を大きくし、市の財政の自主性と安定性の確保を図ろうとするものです。(三位一体改革9)、(自主財源) - 専決処分(せんけつしょぶん)
条例や予算などは議会が議決をしなければなりません。しかし、時間的に議会の開会を待てない緊急の場合もあります。そのようなときに市長が議会に代わって決定することをいいます。
専決処分をしたことは、次の議会で承認を得なければなりません。 - 前年度繰上充用金(ぜんねんどくりあげじゅうようきん)
会計年度経過後、その会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に、翌年度の歳入を繰上げてその年度に充てるものをいいます。 - 総務費(そうむひ)
庁舎や財産の維持管理、戸籍管理、税金の徴収などの経費です。
た行
- 単独事業(たんどくじぎょう)
市が国の補助などを受けずに、市独自の経費で任意に実施する事業です。 - 単年度収支(たんねんどしゅうし)
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。 - 地方交付税(ちほうこうふぜい)
全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得税、法人税、酒税、消費税といった国税の一定割合を財源として国が一定基準により市に交付するものです。
地方交付税には、基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に、その差額(財源不足額)を基本として交付される普通交付税と特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付される特別交付税があります。 - 地方譲与税(ちほうじょうよぜい)
国税として徴収したものを、国が一定の基準により、市に対して譲与するものです。
地方道路譲与税、自動車重量譲与税などがあります。 - 地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)
国の施策である恒久的な減税により、市税が減収となりました。
その一部を補てんするために国から交付されるものです。 - 積立金(つみたてきん)
財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に年度間の財源変動に備えて積立てる経費です。 - 投資的経費(とうしてきけいひ)
道路、橋、公園、学校の建設など、社会資本の整備に要する経費のことです。
普通建設事業費、災害復旧事業費などから構成されています。(消費的経費) - 特定財源(とくていざいげん)
補助金のように用途が特定されている財源です。
国庫支出金、県支出金、市債などがこれにあたります。 - 特別会計(とくべつかいけい)
国民健康保険事業、介護保険事業のように保険料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわかりやすくするために、一般会計とは別の会計を設けることになっています。これを「特別会計」といいます。
本市は、国民健康保険事業費、国民健康保険診療施設費、介護保険事業費、公共用地先行取得事業費、後期高齢者医療事業費、財産区、宝塚市営霊園事業費があります。 - 土木費(どぼくひ)
道路や河川、公園などの社会資本整備のための経費です。
な行
- 農林業費(のうりんぎょうひ)
農林業の振興を図るための支援や、生産基盤整備などの経費です。
は行
- 配当割交付金(はいとうわりこうふきん)
上場株式などの配当には税がかかりますが、この税の一部を財源として県が一定の基準により、市に対して交付するものです。 - 標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模を示すものです。
地方税法に定める法定普通税を標準税率により地方交付税法で定める方法で算出した標準税収入額に、地方道路譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金を加え、さらに普通交付税を加算して算出されます。 - 扶助費(ふじょひ)
生活保護法、児童福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手当などの支給や、市が単独で行う各種扶助のための経費です。 - 普通会計(ふつうかいけい)
各地方公共団体の財政状況の把握や財政比較などのために用いられる統計上、観念上の会計です。
地方公共団体の会計は、「一般会計」と「特別会計」によって構成されていますが、地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっています。
そこで、一定の基準で区分しなおした会計を用いて地方財政統計を作成しますが、このための会計を「普通会計」といいます。本市の場合、一般会計と特別会計宝塚市営霊園事業費を合わせて普通会計としています。 - 普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)
道路、橋、学校、庁舎など公共施設の新増設の建設事業に必要とされる投資的な経費です。 - 物件費(ぶっけんひ)
市の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。
賃金、旅費、需用費、委託料等などがこれにあたります。 - 分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん)
市の行う事業により利益を受けるかたから、その受益を限度として徴収するものです。 - 補助事業(ほじょじぎょう)
市が国や県から負担金・補助金を受けて行う事業です。 - 補助費等(ほじょひとう)
市から他の地方公共団体や民間に対して行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。
主なものとして、講師謝礼などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交付金(一般的な補助金)などが該当します。
ま行
- 民生費(みんせいひ)
高齢者や障碍(がい)のある方に対する福祉の充実、子育て支援などの経費です。
や行
- 翌年度に繰越すべき財源(よくねんどにくりこすべきざいげん)
繰越明許費や事故繰越などにより、翌年度に繰り越された歳出予算に充当する財源をいいます。 - 予算の繰越(よさんのくりこし)
歳出予算のうち当該年度で執行ができないものについて、翌年度以降に執行することをいいます。
繰越明許費の繰越、事故繰越などがあります。 - 予備費(よびひ)
予算編成のときに予期しなかった予算外の支出に対応するための科目です。
ら行
- 利子割交付金(りしわりこうふきん)
金融機関などから利子の支払を受ける際には税がかかりますが、この税の一部を財源として県が個人県民税の額に応じて市に対して交付するものです。 - ラスパイレス指数(らすぱいれすしすう)
一般行政職について、地方公務員と国家公務員の給与水準を国家公務員の構成を基準として学歴別、経験年数別に平均給与月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を示したものです。 - 類似団体(るいじだんたい)
全国の市町村を「人口」と「産業構造」をもとに類似化したものです。
本市の類似団体は岸和田市、茨木市、加古川市などです。 - 連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
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