宝塚市立文化芸術センター・庭園の指定管理者の指定について(令和7年度~11年度)
宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園の指定管理者(令和7年度~11年度)を指定しました
宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園について、現在の指定期間が令和7年(2025年)3月31日をもって満了するため、令和7年(2025年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日までの間における当該施設の指定管理者について、宝塚市立文化芸術センター条例第19条及び宝塚市都市公園条例第25条の規定に基づき公募を行い、宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理者選定委員会で審議した結果、公益財団法人宝塚市文化財団を指定管理者候補者として選定しました。
その後、市議会へ議案を提出し、令和6年(2024年)3月26日に開催された宝塚市議会本会議において可決されましたので、下記のとおり令和7年(2025年)4月1日から当該施設の指定管理者として指定しました。
施設概要
名称 宝塚市立文化芸術センター
宝塚文化芸術センター庭園
所在地[センター]宝塚市武庫川町1034番
[庭園] 宝塚市武庫川町1030番
指定管理者
公益財団法人 宝塚市文化財団
指定管理期間
令和7年(2025年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日まで
指定管理者が行う主な業務
- 造形芸術を始めとする文化芸術事業や緑化・環境に関する事業の実施に関すること。
- 市民の文化芸術活動や緑化・環境に関する活動の支援に関すること。
- 造形芸術を始めとする文化芸術活動や緑化・環境に関する活動のため、施設をその利用に供すること。
- 文化芸術を通じた関連分野における施策と連携した事業の実施及び市民交流の場の提供に関すること。
- 文化芸術や緑化・環境に関する情報の収集及び提供に関すること。
- 駐車場における自動車の入庫及び出庫の管理に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、宝塚市立文化芸術センター条例第20条及び宝塚市都市公園条例第26条に規定する業務及び市長が必要があると認める事業の実施に関すること。
- 宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理者選定の概要 (PDF 140.8KB)
- 宝塚市立文化芸術センター条例 (PDF 169.2KB)
- 宝塚市都市公園条例 (PDF 359.2KB)
- 文化芸術センターについて
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 文化政策課
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