会員名簿を作るときの注意事項(まちづくり協議会・自治会向け)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1021332 更新日  2022年10月25日

印刷大きな文字で印刷

会員名簿を作るときの注意事項(まちづくり協議会・自治会向け)

個人情報保護法の改正に伴う対応について

 平成27年9月に公布された改正個人情報保護法により、これまで法の適用除外とされていた小規模事業者も、全面施行日の平成29年5月30日から法の適用を受けることとなりました。この事業者とは個人情報を事業の用に供している者のことであり、まちづくり協議会、自治会や同窓会等の非営利組織も含まれます。

 つきましては、まちづくり協議会や自治会での個人情報の管理・取り扱いにご注意いただきますよう、お願いいたします。

 なお、まちづくり協議会や自治会に関係する個人情報保護法の基本的なルールについては、内閣府の個人情報保護委員会が作成した資料、動画を参考にしてください。

問い合わせ:個人情報保護法相談ダイヤル

電話:03-6457-9849

受付時間 土日祝日及び年末年始除く9:30~17:30

※個人情報保護法に関するご質問や疑問点があれば、上記問い合わせ窓口までご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 きずなづくり室 市民協働推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2051 ファクス:0797-77-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。