水道水質基準等の逐次改正
水道水質基準等の逐次改正について
平成15年に水質基準として、50項目が設定されましたが、厚生科学審議会答申において、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討がすすめられています。(表1、表2参照)
今年度(令和6年4月1日)の水質基準項目の改正はありませんでした。水質管理目標設定項目の改正は表2のとおりです。それら以外の改正の詳細につきましては下記の環境省ホームページをご覧ください。
改正時期 | 改正内容(水質基準) |
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平成20年4月1日(2008年) | ・塩素酸を水質基準に追加。基準値を1リットルあたり0.6ミリグラムとする。 |
平成21年4月1日(2009年) | ・「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止。 ・「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更。 ・「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に係る水質基準を1リットルあたり3ミリグラム以下に強化。 |
平成22年4月1日(2010年) | ・「カドミウム及びその化合物」に係る水質基準を1リットルあたり0.003ミリグラム以下に強化。 |
平成23年4月1日(2011年) | ・「トリクロロエチレン」に係る水質基準を1リットルあたり0.01ミリグラム以下に強化。 |
平成26年4月1日(2014年) | ・亜硝酸態窒素を水質基準に追加。基準値を1リットルあたり0.04ミリグラムとする。 |
平成27年4月1日(2015年) |
・「ジクロロ酢酸」に係る水質基準を1リットルあたり0.03ミリグラム以下に強化。 ・「トリクロロ酢酸」に係る水質基準を1リットルあたり0.03ミリグラム以下に強化。 |
令和2年4月1日(2020年) |
・「六価クロム化合物」に係る水質基準を1リットルあたり0.02ミリグラム以下に強化。 |
表2 改正履歴(水質管理目標設定項目)令和3年度以降
改正時期 | 改正内容(水質管理目標設定項目) |
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令和3年4月1日(2021年) | ・農薬類の対象リスト中、「カルボフラン」、「ベンフラカルブ」の目標値を1リットルあたり0.0003ミリグラム以下と0.02ミリグラム以下に見直し |
令和4年4月1日(2022年) |
・農薬類の対象リスト中、「ホスチアゼート」の目標値を1リットルあたり0.005ミリグラム以下に見直し ・農薬類の対象リストに「イプフェンカルバゾン」を追加 ・農薬類の対象リスト中、「メチダチオン」について、オキソン体の濃度も合計して算出 |
令和6年4月1日(2024年) | ・農薬類の対象リスト中、「パラコート」の目標値を1リットルあたり0.01ミリグラム以下に見直し |
水道水質基準等については、下記のページをご覧ください。
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