宝塚市指定給水装置工事事業者

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ID 1025631 更新日  2024年11月21日

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このページでは、次のことについて説明しています。

  1. 指定給水装置工事事業者とは
  2. 新たに指定を受けられる又は指定の更新を受けられる事業者様へ
  3. 給水装置工事事業者の申請内容の変更や事業の廃止・休止があった場合

区切り

1. 指定給水装置工事事業者とは

「水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が同法施行令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められるもの指定をすることができる。」と、水道法に規定されています。

(1)更新制度について

「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)10月1日に施行されました。改正に伴い、給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制が導入されました。有効期間満了の日までに更新申請を行わなければ、効力を失効します。

※これまで更新対象の事業者の方へは郵送により通知をしていましたが、今後は、通知しませんので、指定証記載の有効期限に留意して必要に応じて更新手続きを行なってください。

※期限が切れた場合でも、新規申請すれば再度指定することができます。手続きについては「新規」「更新」のどちらでも同様の手続きで手数料も同額です。

※宝塚市に届出の住所等に変更がある場合は、必ず「給水工事事業者指定事項変更届書」の提出をして下さい。(様式は下記リンクから入手して下さい。)

区切り

2. 新たに指定を受けられる又は指定の更新を受けられる事業者様へ

手数料

1件につき10,000円(新規、更新)

必要書類 (法人)

1. 指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1-1(第18条関係)
様式第1-2(第18条関係)
2. 機械器具調書 別紙(第18条関係)
3. 誓約書 様式第2(第18条及び第34条関係)

4. 定款又は寄付行為

 

写しには「原本と相違ない。」の文言と社印を、又は、

代理人が作成した場合はその旨と押印をお願いします。

電子署名の場合はその旨の記述をお願いします。

5. 履歴事項全部証明書(原本)  
6. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式第3(第22条関係)
7. 給水装置工事主任技術者免状の写し  

8. 指定・更新時確認事項

 
郵送で申請手続きを希望される方へ
  1. 上記の申請に必要な書類一式と、納入通知書及び指定証を郵送するための封筒に所定の切手を貼付したものとを郵送してください。
    ・納入通知書用は、定形郵便物25g以内
    ・指定証用は、定形外郵便物 規定内100g以内
  2. 申請書類を審査し、手数料10,000円の納入通知書を郵送します。
  3. 手数料の納入を確認できましたら、指定証を郵送します。

必要書類 (個人)

1. 指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1-1(第18条関係)
様式第1-2(第18条関係)
2. 機械器具調書

別紙(第18条関係)

3. 誓約書 様式第2(第18条及び第34条関係)
4. 住民票の写し  

5. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

様式第3(第22条関係)
6. 給水装置工事主任技術者免状の写し  
7. 指定・更新時確認事項  
郵送で申請手続きを希望される方へ
  1. 上記の申請に必要な書類一式と、納入通知書及び指定証を郵送するための封筒に所定の切手を貼付したものとを郵送してください。
    ・納入通知書用は、定形郵便物25g以内
    ・指定証用は、定形外郵便物 規定内100g以内
  2. 申請書類を審査し、手数料10,000円の納入通知書を郵送します。
  3. 手数料の納入を確認できましたら、指定証を郵送します。

区切り

3. 給水装置工事事業者の申請内容の変更や事業の廃止・休止があった場合

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。