受益者負担金

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ID番号 1001686 更新日  2014年11月10日

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受益者負担金とは

公共下水道の建設には、多額の費用を必要としますが、市が整備していく都市施設はほかにもたくさんあります。
また、下水道は、道路や公園などと違って、利益を受ける人が土地を持っている人やその土地に権利を持っている人に特定されます。
そこで、下水道を計画的に、一日も早く整備していくために、土地の所有者や権利者に建設費の一部を、受益者負担金として負担していただいています。
受益者負担金は毎年かかるものではなく、一つの土地には一度しかかかりません。

受益者負担金を納める人は

受益者負担金を納める人を受益者といい、原則として下水道が整備される区域内に土地を持っている人が受益者となります。しかし、長期間にわたり土地を借りているなど、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸権などの権利がある場合は、その権利者が受益者となり負担金を納めることになります。
したがって、アパートや借家にすんでいるひとは、受益者にはなりません。

受益者の決め方を示したイラスト
受益者となる人

受益者申告書

毎年4月当初に、その年に受益者負担金がかかる区域を決め、公示したうえ、その区域の土地の所有者に法務局の土地登記簿により調べた地番、地積等を記入した下水道事業受益者申告書を郵送します。
内容を確認のうえ申告期限までに受益者を確定して提出してください。申告がない場合は、登記簿に基づいて決定することになります。

負担金の額は

受益者負担金の額は、土地の公簿面積に1平方メートルあたり126円を乗じて算出します。
たとえば、165平方メートル(約50坪)の土地を所有、またはかりている場合は
165平方メートル×126円=20,790円
が負担額となります。
(10円未満は、切り捨てになります。)

納める方法

確定された受益者に受益者負担金納付書を送りますので負担金額を一括または6回(年2回払いで3年)に分割し、納期までにお近くの銀行等で納めてください。
(注)一括納入される場合は、全納報奨金を交付します。

負担金の減免と徴収猶予

負担金は下水道整備区域内の全部の土地にかかりますが、土地の用途や状況により、負担金の減免や徴収を猶予する場合があります。
たとえば、幼稚園や自治会館は、減免の対象になり、農地や山林などは、宅地化するまで徴収が猶予されます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。