私道の下水道整備

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ID番号 1001701 更新日  2014年11月12日

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私道の下水道管の整備の推進

私道への公共下水道管の敷設工事

市は、計画に基づいて市道などの公道に公共下水道管を敷設していますが、 私道についても同様に、市が直接公共下水道管を敷設する制度を設けておりますので、ご利用下さい。
なお、工事を行うためには次の基準を満たす必要があります。

  1.  私道の幅員が0.9メートル以上あり、その一端が公道に接しており、一般の通行に利用されていること。
  2.  私道に敷設する下水道管を利用する家屋が、2戸又は2棟以上あること。
  3.  敷設する私道の土地所有者(共有地の場合は、共有者全員)と、市との間で土地使用貸借契約が締結できること。

また、そのほかに満たすべき要件があります。土地使用等の条件によっては、皆さんで工事をしていただく助成制度を利用することもできます。

私道の権利者であっても土地使用貸借契約が必要な場合の相関図

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 下水道課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-77-2023 ファクス:0797-77-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。