戸籍に記載される氏名のフリガナ
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名のフリガナが記載される流れ
戸籍に記載されるフリガナ
戸籍に記載予定のフリガナは、改正法の施行日(令和7年5月26日)以後、本籍地から(注意:住民登録の自治体ではありません。)附票上の住所地に通知が行われました。通知に記載されたフリガナは、届出をしなくても令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます(以下「市町村長記録」という。)。なお、届出期間である令和8年5月25日までにフリガナの届出を行った人については、すでに記載されています。
戸籍に記載された氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合
氏名のフリガナを変更しようとするときは、通常は家庭裁判所の許可を得ることが必要ですが、改正法に基づき通知された氏名のフリガナを変更する場合は、届出のみで変更することができます。
注1)氏名のフリガナを届け出た人が変更する場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
注2)令和7年5月26日以降の帰化者、国籍取得者、就籍者及び届出された出生子が氏名のフリガナの変更をする場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
手続きについては、下記の「市町村長記録によって記載された氏名のフリガナの変更届の方法について」をご参照ください。
市町村長記録によって記載された氏名のフリガナの変更届の方法について
氏のフリガナの変更届と名のフリガナの変更届は、それぞれ届出できる方が異なります。
氏のフリガナの変更届の届出人について
次の順序に従って届出することができます。
1筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
2筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者(戸籍から除かれた者を除く。)
3筆頭者及び配偶者が除籍されている場合
子(戸籍から除かれた者を除く。なお、子が複数いる場合には、そのうち一人から届出すれば足りる。)
名のフリガナの変更届の届出人について
ア 15歳未満の場合
原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)が届出人になります。
イ 15歳以上18歳未満
本人またはその法定代理人(親権者、未成年後見人)
ウ 18歳以上
本人(成年被後見人の場合は、本人または法定代理人)
届出先について
氏名のフリガナの変更届は、本籍地・所在地の市区町村の窓口や郵送(郵送料はご本人負担です)からでも可能です。
宝塚市の届出窓口は、本庁舎2階、窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーションです。
郵送での届出では、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
氏名のフリガナの変更について
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートの氏名や預貯金通帳の名義人など)を届書に添付してください。
届書の様式について
届書の様式は以下の通りです。
戸籍に氏名のフリガナが記載される目的
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用さている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍のフリガナ制度について(法務省ホームページ)
戸籍のフリガナについて、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。
注意事項
- 戸籍や住民票の写しに記載されているフリガナについて、電話でお答えできません。
- フリガナの変更届に手数料はかかりません。
- フリガナの変更届をしなくても罰則はありません。
- 氏・名のフリガナの変更届を同時に提出された場合でも、それぞれで審査を行うため、戸籍に記載されるタイミングは異なります。
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このページに関するお問い合わせ
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