令和8年5月26日以降の住民票の写し、マイナンバーカードへの振り仮名記載等について
住民票、マイナンバーカードへの振り仮名記載および旧氏の振り仮名記載等について
- 振り仮名記載について
令和8年5月26日以降、国が定めるスケジュールに従い、順次、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
本籍地市区町村において氏名の振り仮名が記載されるスケジュール以降、本籍地市区町村から住民登録地の市区町村に対し、順次、振り仮名情報が通知され、住民票にも自動的に振り仮名の情報が記載されることとなります。(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)
- ローマ字記載について
「氏」と「名」双方の振り仮名が住民票に記載された方で、希望される方はローマ字表記をマイナンバーカードへ記載することができます。
- 西暦表記の生年月日記載について
また、令和8年5月26日以降、振り仮名の記載有無にかかわらず、希望される方は生年月日の西暦表記をマイナンバーカードへ記載することができます。
【注意点】
- 全国一斉に戸籍に振り仮名が記載されるわけではありません。国が定めるスケジュールで最も遅い市区町村は令和9年5月頃の自治体もありますのでご注意ください。戸籍に振り仮名が記載される詳しい日程はご自身の本籍地市区町村へお尋ねください。
本市本籍の場合は8月13日に記載を終える予定です。 - 住民票に「氏」「名」とも振り仮名記載された場合は、マイナンバーカードにも振り仮名を記載することとなります。
また、振り仮名が公証された以降に発行されるマイナンバーカードについては振り仮名が記載が必須となります。
また、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」を記載するため、旧氏の登録のある住民の方に昨年度に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しています。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に記載された旧氏の振り仮名を住民票に記載します。
なお、旧氏の振り仮名の記載時期は未定のため、記載可能となりましたら改めてホームページ上で期日をご案内いたします。
振り仮名制度に関する国の案内について
振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下のホームページをご覧ください。
注意事項
- 戸籍や住民票の写し、マイナンバーカードについて、振り仮名の記載状況などの内容はお電話ではお答えできません。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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