特別徴収の実施のお願い

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ID 1018436 更新日  2026年1月20日

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兵庫県下における特別徴収推進のお知らせ

兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から、原則として全ての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、個人住民税(市民税、県民税をあわせたものをいいます)の特別徴収を徹底しています。

引き続き県と市町が連携・協力し事業主(給与支払者)や従業員の皆様への周知・理解促進に取り組むこととしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を引去り、従業員に代わって毎月納入する制度です。

この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主(給与支払者)に実施が義務づけられています。

このように特別徴収の実施を義務づけられた事業主(給与支払者)を「特別徴収義務者」といいます(事業主(給与支払者)、従業員の希望により普通徴収を選択するものではありません)。

特別徴収の方法による納税の仕組み
・給与支払報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主(給与支払者)は1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町に提出する必要があります。給与支払報告書(総括表)に特別徴収を行う人数を記入し、提出してください。

個人住民税を普通徴収することが認められる場合
原則として従業員の個人住民税は特別徴収していただくこととなりますが、下記の要件に該当する従業員の分については、給与支払報告書を提出する際に「普通徴収切替理由書」を添付していただくことで、該当者の個人住民税を普通徴収とすることができます。

【普通徴収として取り扱う要件】
a.退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b.給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
c.給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方など
d.他の事業主(給与支払者)から支払われる給与から特別徴収されている方(給報乙欄適用者)

・特別徴収税額決定通知書の通知
特別徴収義務者である事業主(給与支払者)に毎年5月31日までに「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等を送付します。

「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等とは
 ・特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)
  特別徴収義務者である事業主(給与支払者)の納入すべき特別徴収税額の月別合計金額が記載されています。
 ・特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
  従業員(納税義務者)に個人住民税の特別徴収税額を通知するためのものです。
  通知した税額の算出根拠となる所得金額や所得控除の適用状況等が記載されます。これらの個人情報を保護するため、       
  当市では圧着方式の通知書をお送りしております(電子通知を希望している場合は除きます)。開封は必ず納税義務者 
  ご本人様が行ってください。
  ※令和7年10月中旬までは情報保護シールを貼付した状態で送付していましたが、同年10月末頃より圧着方式に変更
   しています。
 ・納入書
  給与支払報告書(総括表)で送付不要を希望している場合は、白紙の納入書1枚を送付しています。それ以外の場合
  は、月ごとに1枚、予備2枚の計14枚を送付しています。
 ・特別徴収関係書類(ご案内等)

個人住民税の特別徴収Q&A

Q1.なぜ、特別徴収をしないといけないのでしょうか。

 A1.地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。

Q2.今まで特別徴収していなかったのに、何がかわったのでしょうか。

 A2.今までも地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、要件に該当する事業主(給与支払者)は特別徴収しなければならないとされていましたが、徹底されていませんでした。このため、兵庫県では、平成30年度から全市町と県が連携して、個人住民税特別徴収の一斉指定に取り組むことにしたところです。

Q3.パートやアルバイトも特別徴収をしなければならないのでしょうか。

 A3.原則としてパートやアルバイトを含む全ての従業員から特別徴収をしていただく必要があります。

Q4.従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか。

 A4.特別徴収をしていただく必要があります。しかし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)により、納付のお手間を軽減することができます。(地方税法第321条の5の2)

Q5.特別徴収を拒否したらどうなりますか。

 A5.地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり地方税法第331条に基づく滞納処分を行うこととなります。また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。

その他、何かお分かりにならないことがあればお気軽に県または各市町にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
   0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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