支給量オーバー連絡について
(計画相談・ケアマネ向け)
対象:障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)
必要な支給決定サービス量が不足する場合は、支給量の変更申請を行う必要があります。
ただし、やむを得ない事情により、一時的(原則2か月以内)に受給者証に記載されている支給決定量以上のサービス利用を必要とする場合は、事前に市へ連絡することで利用を認めます。
下記の外部リンクより、電子申請にて報告してください。
フロー
利用者又はサービス提供事業所 → 計画相談・ケアマネ → 市(障碍福祉課)
オーバー連絡が必要なタイミング
1)原則、利用する前
2)緊急等の事情がある場合、利用後速やかに
3)サービス利用付きの月末まで
4)事業所が国保連する請求まで
※4までの連絡なしに計画以外の利用方法によるものや、サービス提供事業所の計算間違いなどによる支給量オーバーは、請求の対象と認めません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。