障害福祉サービス等に関する請求関係(過誤申立て・返戻)について
【請求に関すること】
(1)過誤申立てについて
既に支払済みの給付費について取り消す場合は、過誤申立書 の提出が必要です。
再請求する前月末までに障碍福祉課に提出してください。
原則、同月過誤(給付費の取り消しと再請求を同じ月に行う)にて対応します。
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過誤申立書(障害福祉サービス・障害児通所支援) (Excel 50.5 KB)
※総合支援法に規定される障害福祉サービス等と、児童福祉法に規定される障害児通所支援等でシートが分かれているため、誤った方で作成しないようご注意ください。
(2)請求内容の返戻について
当該月に請求した内容を取り消す場合は、返戻依頼書 の提出が必要です。
請求のデータを送った月の20日まで(※20日が土日祝日の場合はその前営業日まで)に障碍福祉課に提出してください。
期限までに提出いただいても件数によっては対応ができない場合があるため、可能な限り早めのご提出をお願いいたします。
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返戻依頼書 (Excel 11.1 KB)
※現在請求している内容を通さずに返戻することを希望する際にご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


