(特定/障害児相談支援)福祉・介護職員等処遇改善加算について
(概要)福祉・介護職員等処遇改善加算について
要件を満たす福祉・介護職員の賃金改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に届け出た事業所において、支援を行った場合に算定できる加算です。
※令和6年6月より「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が本加算に一本化されました。
※令和8年6月より「特定相談支援事業所」及び「障害児相談支援事業所」が対象となりました。当該事業所が加算を算定するためには市町村への手続きが必要です。
本市庁舎に隣接する兵庫県の出先機関である阪神北県民局(宝塚健康福祉事務所)が提出先であるところを、誤って本市の障碍福祉課へ来庁または郵送される事例が多発していますので、ご注意ください。
(令和8年度分)加算算定に関する手続きについて
1)提出事由・期限別一覧
| 分類 | 算定開始の時期など | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年6月から算定を開始する場合 | (1)指定特定/障害児相談支援事業所 変更届出書(様式第二号) | 令和8年5月15日まで |
| (2)計画相談支援給付費等の算定にかかる体制等状況一覧表(別紙改) | |||
| (3)処遇改善計画書 | 令和8年6月15日まで | ||
| 2 | 令和8年7月以降に算定を開始する場合 | (1)指定特定/障害児相談支援事業所 変更届出書(様式第二号) |
加算の算定を開始する月の前月15日まで |
| (2)計画相談支援給付費等の算定にかかる体制等状況一覧表(別紙改) | |||
| (3)処遇改善計画書 | 当該年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで | ||
| 3 |
算定区分を変更する場合 ※当初提出した計画書に記入した加算区分から変更がある場合のみ |
(1)指定特定/障害児相談支援事業所 変更届出書(様式第二号) | 加算の算定を開始する月の前月15日まで |
| (2)計画相談支援給付費等の算定にかかる体制等状況一覧表(別紙改) | |||
| (3)処遇改善計画書 | |||
| (4)変更にかかる届出書 |
2)提出書類
(1)指定特定/障害児相談支援事業所 変更届出書(様式第二号)
下記リンク先のページの「1)事業所の新規指定」に、「(申請書)指定特定(障碍児)相談支援事業所 指定申請等様式」を掲載していますので、そちらのファイル内の「様式第二号 変更届出書」をご使用ください。
(2)計画相談支援給付費等の算定にかかる体制等状況一覧表
下記リンク先のページの「4)加算等の届け出」に、「加算届出の標準様式」を掲載していますので、そちらのファイル内の「(別紙改)~体制等状況一覧表」をご使用ください。
(3)処遇改善計画書
国から提示されている下記の様式にて作成してください。
(4)変更に係る届出書
※算定する処遇改善加算を変更する場合のみ、作成し、提出してください。
(5)特別な事情に係る届出書
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみご提出ください。
(令和8年度分)実績報告について
令和8年度分の処遇改善加算を算定している事業所は、下記の提出期日までに実績報告書を提出してください。
1)提出書類
2)提出期限
【通常】
令和9年7月31日(金曜日)まで
【下記のいずれかに該当する場合】
- 年度途中で事業所を廃止した場合
- 年度途中で処遇改善加算の算定を終了した場合
最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで
3)記載に係る留意事項
- セルを選択できない部分は、ほかの入力数値が反映されます。必要な入力を行っても数値が反映されない場合は、エクセルの計算方法の設定で「自動」を選択してください。
(「数式」タブ→「計算方法の設定」→「自動」にチェック) - 賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


