指定特定・指定障害児相談支援事業所の関係様式について(指定・更新等)

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ID 1023295 更新日  2026年2月18日

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1)事業所の新規指定

 指定特定(障害児)相談支援事業所の新規指定申請をする場合は、必要書類をご準備のうえ、障碍福祉課へ提出してください。

 15日までに提出された場合は翌月15日、月末までに提出された場合は翌々月1日の指定となります。
 例)4月1~5日に書類提出 → 5月15日指定、4月16~30日に書類提出 → 6月1日指定

2)事業所指定の更新

 指定期間が満了する事業所につきましては、満了日の2か月ほど前に更新の案内をお送りします。
 必要な書類をご準備のうえ、満了日の1か月前までに障碍福祉課へ提出してください。
 ※必要な書式は上記1)に掲載しているデータをお使いください。

3)事業所情報の変更、事業所の廃止・休止・再開

 人員体制や事業所情報、加算や体制等が変更となった場合は、指定申請等様式ファイル内の「様式第二号」の変更届をご提出ください。
 合わせて、変更が生じる事柄についての添付書類もご提出ください。届出の内容により、追加で添付書類の提出をお願いすることがあります。

 事業所を廃止・休止・再開する場合は、「廃止等届出書」を提出してください。
 ※休止を届け出た事業所が、事業の再開をせずに指定期間の満了を迎えた場合は、廃止の扱いとなります。

4)加算等の届出

 加算や体制の変更を届け出る場合は、変更届出書とあわせて、下記の加算算定届出様式をご提出ください。
 事業所の新規指定申請と同時に届け出る場合は、変更届出書は不要です。
 毎月15日が提出の締め切りです。翌月1日からの適用となります。

 例1)「機能強化型体制」を新たに届け出る場合
 ・変更届出書【様式第二号】
 ・計画相談支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【別紙改】
 ・機能強化型~に関する届出書【別紙46-1】
 ・従業者の勤務の体制及び勤務体系一覧表【参考様式4】※相談支援専門員の配置に変更があった場合
 以上4点をご提出ください。

 例2)「行動障害者支援体制加算」を新たに申請する場合
 ・変更届出書【様式第二号】
 ・計画相談支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【別紙改】
 ・体制加算に関する届出書(相談支援事業所)【別紙44】
 ・要件を満たしたことを証明する書類【研修等の修了証の写し】
 以上4点をご提出ください。※要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次機能障害支援体制加算の申請の際も同様です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。