障害福祉サービス等に関する事業所から市への報告関連【実績記録票・契約内容報告書・事故報告書】

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ID 1026772 更新日  2026年5月8日

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【実績記録票(写)の提出について】

  本市では、訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)のみ、実績記録の提出を求めます。
  日中活動系サービスや障害児通所支援など、上記以外のサービスについては提出不要です。

【契約内容報告書について】

 法令においては、下記参考のとおり、利用者との契約締結時に市町村への報告が義務付けられていますが、令和7年8月8日付の厚生労働省及びこども家庭庁からの通知において、特定の場合においては市町村の判断により報告書の提出を省力できる旨が周知されました。
 これに基づき、本市においても原則「契約内容報告書」の提出は不要といたします。
 (契約支給量については、国保連請求において漏れなくご報告いただきますよう、お願いいたします。

参考:『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準』
(契約支給量の報告等)
 三 指定●●事業者は、指定●●の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
 ※全てのサービスにおいて共通。児童福祉法における障害児通所支援についても同様。
参考:令和7年8月8日付事務連絡(厚生労働省及びこども家庭庁)『障害福祉分野における手続負担の軽減及び生産性向上に向けた取組について』
 (前略)その一方で、障害福祉サービス等に係る給付費の審査支払事務において、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から伝送される請求明細書情報において契約内容の確認が可能であるとの指摘もなされています。こうした状況を踏まえ、審査支払事務において国保連から提供される情報で契約内容を確認できる場合に契約内容報告書の提出を省略できるようにするため、事務処理要領の改正を行ったところです。各自治体におかれては、この改正を踏まえ、契約内容報告書の提出の要否についての見直しを御検討くださいますようお願いします。

【事故報告について】

 支援中に事故が発生した場合は、初期対応を適切に行ったうえ、できるだけ速やかに利用者居住地の市町村及び、事業所所在地の市町村へ報告してください。
 本市に対する報告は、原則下記の事故報告書をご使用ください。
 第一報は電話でも結構ですが、その後速やかに事故報告書の作成及び提出をいただきますようお願いします。

参考:『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準』
(事故発生時の対応)
  指定●●事業者は、利用者に対する指定●●の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
 二 指定●●事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
 ※全てのサービスにおいて共通。児童福祉法における障害児通所支援についても同様。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。