障害福祉サービス等の申請について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1060817 更新日  2026年3月31日

印刷大きな文字で印刷

障害福祉サービスや障害児通所支援の利用について(申請、手続きなど)

1)制度について

サービスの種類

1)障害福祉サービス等
 1-1)介護給付
  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援

 1-2)訓練等給付
  自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)

 1-3)相談支援
  計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

2)障害児通所支援等
 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

対象者

(1)障害福祉サービス等
 ・身体障害者(身体障害者手帳を所持している人)
 ・知的障害者(療育手帳を所持している人)
 ・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を所持している人、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を所持している人、精神疾患があることが分かる診断書がある人など)
 ・一部の難病対象者(障害者総合支援法の対象と定められた難病患者で、指定難病医療受給者証などを所持している人)
 ※65歳以上の人は、原則介護保制度が優先になります。

(2)障害児通所支援等
 原則18歳未満の児童で下記に該当する人
 ・障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)を所持している
 ・療育の必要性が確認できる医師意見書を取得している(1年以内のもの)

利用費(自己負担額)

 利用したサービスの種類や量に応じた費用のうち、原則1割が自己負担です。
 ※世帯の収入(課税)状況により、1か月あたりの自己負担額の上限額が設定されます。
 ※障害児通所支援については、満3歳となって初めての4月1日から3年間は、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

2)利用手続きについて

サービスを利用するためには、市役所に申請し、受給者証を発行される必要があります。
詳しくは「障害福祉サービス等利用の手引き」をご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。