(障害福祉サービス等)利用者負担額の軽減に関する手続きについて

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ID 1063153 更新日  2026年5月8日

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 障害福祉サービスや障害児通所支援は、利用した費用のうち原則1割の自己負担が発生します。
 ただし、サービスの決定の際に、世帯の課税状況に応じて自己負担の上限月額が決定されるほか、利用するサービスの種類によっては個別の減免措置が受けられます。

自己負担上限月額について

決定のタイミング・有効期間

自己負担上限月額は、下記のタイミングで直近の世帯の課税状況に応じて決定します。

  • 新規でサービスの受給者証を発行する際
  • (原則1年に1回)受給者証を更新する際

有効期間は、決定を受けたサービスの終了月までとなります。

※国様式のサービスの支給申請書が、負担額減免措置の申請書も兼ねているため、別途申請の必要はありません。
※施設入所支援・療養介護の利用者については、有効期間が7月~翌年6月までとなり、サービスの支給決定期間と異なります。

自己負担上限月額の見直しの申請について

対象となる人

下記のような場合に該当する人は、自己負担上限月額の見直しの申請が可能です。
 (1)支給決定期間内に新年度の住民税が確定し、前年度から世帯の課税額が下がった、もしくは非課税になった場合
 (2)世帯構成の変化などにより世帯の課税状況が変化した場合

申請が可能な時期

 (1)の場合
 →毎年、新年度の住民税が6月に確定されるため、最速で6月に申請を行えば、7月分からの見直しが可能です。

 (2)の場合
 →世帯の状況が変わった時から申請が可能です。
 ※特別な事情により住民票上では世帯構成の変化が確認できない場合は、別途状況が確認できる書類を求めることがあります。

手続きの流れ

1)上記の申請可能な時期に、利用者(児童の場合は保護者)から、障碍福祉課に「支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」を提出してください。

2)申請した翌月の1日から自己負担上限月額を見直した受給者証を発行し、送付します。(発行・送付には、およそ2週間程度かかります。)
 ※生活保護世帯になったことによる申請の場合は、変更を申請した月から適用されます。生活保護世帯になった月からではないので、申請漏れ等にはご注意ください。

利用者負担額の上限管理について

 複数のサービスや事業所を利用した際に、それぞれで発生する自己負担額を上限額までに収めます。
 どこの事業所に管理をしてもらうか、依頼書の提出が必要です。

上限管理の依頼について

対象となる人

 (1)自己負担上限額が0円以外(4,600円、9,300円、37,200円のいずれか)の人
 (2)複数のサービスや事業所を利用している場合、又はきょうだいが別の事業所でサービスを利用している児童

手続きの流れ

1)利用者(保護者)又はサービス提供事業所から、障碍福祉課に「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。

※上限管理事業所は、一番利用の多い事業所を設定することが一般的です。実際にどの事業所に依頼するかは、利用している事業所と相談してください。
※届出書のみの提出でも構いませんが、現行の受給者証も窓口に持参いただければ、その場で受給者証の「上限管理事業所欄」に、届け出内容を記入します。

2)サービス提供事業所は、設定された管理事業所の指示のもと、合計で自己負担上限月額を超えないように、利用者から自己負担を徴収します。

児童発達支援等の利用者負担の無償化について

 令和元年10月から、就学前の障碍児を支援するため、児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。

概要

対象となるサービス

 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
 ※放課後等デイサービスは対象外です。

対象となる人

 3歳~5歳までの上記サービスを利用している障碍のある児童
 ※具体的には「満 3 歳になって初めての4月1日から3年間 」が対象となる期間です。

軽減内容

 上記サービスの利用費のうち、自己負担が0円になります。
 ※自己負担以外の費用 (医療費や食費等など、実費負担が発生するもの)は無償化の対象外です。

手続きの流れ

 特に必要ありません。対象の年齢に該当する場合は、受給者証の特記事項欄に無償化の対象であることと、対象期間を印字します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。